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「歩道を走る自転車を私人逮捕する活動のススメ」。そんなタイトルの記事がこのほど、「はてな匿名ダイアリー」に投稿されて、話題になった。この記事は、私人(民間人)逮捕の手順を解説しているものだが、はたして、正しい「私人逮捕」なのだろうか。

●投稿主「運転手は罰を受けずに逃げている」

話題になった記事は、自転車の歩道走行について、一部例外をのぞいて禁止であり、「この違反には『3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金』が科せられるが、運転者は罰を受けずに逃げている」と指摘する。

そのうえで、一般人でも「私人逮捕」することができるとして、次のような手順を示している。

(1)歩道を走る自転車(運転手)を注意して停車させる

(2)違法であることを伝え、氏名や住所が記載された本人証明書(免許証など)を見せるように要求する

→ 応じた場合は、氏名と住所をメモして、後ほど警察に提出する。運転者は解放する

→ 拒否した場合は、逃亡のおそれがあるので、その場で私人逮捕する

(3)警察に連絡して引き渡す

●「私人逮捕」は例外的に許されている

投稿主の自宅付近では、歩道を走る自転車が多く、すれ違いざまにぶつかることもあり、毎日危険を感じていることから、このような「私人逮捕」の活動をおこなっているということだ。

はたして、「私人逮捕」のやり方として正しいのだろうか。岩澤祐未弁護士は次のように解説する。

「私人逮捕とは、法律上の『現行犯逮捕』のことをいいます(刑事訴訟法213条)。まず、犯罪がおこなわれたことが『明白』である必要があります。そして、現行犯であることが『明白』な場合、私人、つまり民間人であっても逮捕することが許されます。

その際の実力行使については、現行犯人から抵抗を受けたときの状況から見て、社会通念上『必要かつ相当』と認められる限度内で、例外的に許されます」(岩澤弁護士)

●現行犯であることが「明白」でなければならない

「普通、自転車は、その走行の安全を確保するため『やむを得ない』と認められるときは、歩道を走ることが許されています。

『やむを得ない」とは、道路の交通量が著しく多い・車道が狭い・路上駐車車両が多い、などです。さまざまな客観状況にもとづいて判断されます。

この『やむを得ない』可能性が少しでもあれば、現行犯であることが『明白』とはいえません。私人逮捕は許されないと考えます」

●「実力行使」の程度は事案の軽重に相応であること

「また、現行犯に対する実力行使の程度は、事案の軽重などに相応でなければなりません。

そのため、たとえば、事故が起きていない状況などで、自転車運転手の身体を直接拘束するのは『必要かつ相当』とまでいえない可能性があります。この場合も、私人逮捕は許されないでしょう。

犯罪が『明白』といえない私人逮捕や、『必要かつ相当』な範囲を逸脱した実力行使による私人逮捕は、むしろ、暴行罪や逮捕・監禁罪の違法行為ともなりかねません。

そのため、まずは身の危険を感じたら避ける、注意するなど、防御行動にとどめるのが良いでしょう」

(弁護士ドットコムニュース)

【取材協力弁護士】
岩澤 祐未(いわさわ・ゆみ)弁護士
財務省に勤務した後、中村国際刑事法律事務所に入所。前職では国際協力業務等にて国内外との折衝や諸制度の調査等に取り組んだ。現在は国際刑事事件を中心に、相続事件、離婚事件、消費者事件の分野等にて研鑽を積んでいる。
事務所名:弁護士法人中村国際刑事法律事務所
事務所URL:http://www.t-nakamura-law.com/