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会社の経理部員や人事部員たちは、何を考え、どこを見ているのか。お金の問題を甘く見ていると、「想定外」の落とし穴に落ちることもある。「プレジデント」(2018年3月19日号)では、11のテーマについて識者にポイントを聞いた。第10回は「多重債務、自己破産」について――。

■多重債務を抱えた人、自己破産した人は会社にバレるのか

会社員が多重債務を抱えている。または自己破産した場合、出世に影響が出るか。まずは、これらの場合に会社に知られるかどうかを考えてみましょう。

多重債務の場合。支払いの原資は給与なので、滞納が続けば、債権者は訴訟を提起し勝訴判決を得たうえで「給与の差し押さえ」をすることがあります。その場合、裁判所から会社に差押命令が送達されることになり、会社に知られます。

任意整理の場合は、弁護士が窓口となって債権者と交渉し、返済可能な計画にスケジュールを立てなおすため、いきなり給与が差し押さえられることは事実上考えにくく、会社に知られる可能性は低いでしょう。

破産した場合は「官報」という機関誌に破産者の氏名や住所等が掲載されますが、「官報」を定期的に読んでいる会社の人事はほとんどいないと思われますので、事実上民間の会社に知られることは、ほぼないといっていいと思います。ただし、公的機関においては「官報」をチェックしている可能性が高く、公務員の場合は上司に知られてしまう危険性が高いといえます。また、建設業など一部の職種は、法律上、破産すると一定期間の間、その職務に就けなくなるとされています。それらの職種の人は破産した事実を会社に申告せざるをえないので、必然的に会社に知られることとなります。

自己破産すると一時的に就けなくなる職業例
・弁護士 ・公認会計士 ・税理士 ・社会保険労務士 ・宅地建物取引士 ・旅行業務取扱管理者 ・日本銀行の役員 ・労働者派遣業 ・金融商品取引業 ・信用金庫の役員 ・一般建設業

■破産者を検索できる有料サービスも登場した

次に、自己破産が会社に知られた場合、解雇されることがあるか。結論からいうと、可能性は低いと思います。なぜなら、会社が解雇するためには、就業規則に懲戒解雇の事由が定められて、かつ、これらに該当する事実があり、さらに懲戒解雇を行うにあたり、その解雇に客観的合理性・社会的相当性があることが必要です。仮に「破産者は懲戒解雇にする」という条項が明記されていた場合にも、破産したことそれ自体が業務の遂行に支障をきたすということは通常考えにくく、それだけを理由に破産者を解雇することは少ないと考えられるからです。

では、自己破産によって左遷、降格処分等の可能性はあるか。これも、就業規則に懲戒の事由が定められていることが前提となりますが、破産が業務の遂行の妨げになることは通常考えにくく、降格の可能性は低いと思います。ただし降格や昇進については会社の裁量によるところも大きいので、例えば、銀行など金融機関においては、お金を扱う業種という都合上、「自己破産するような人間に責任ある仕事は任せられない」という理由で、人事権を行使し、会社が降格や昇進させない判断を下すことはあるかもしれません。

また、最近では破産者をデータベース化し、検索するサービスを有料で提供する会社もあるため、会社側がそのサービスを利用する可能性はあります。

▼多額の借金、出世はどうなる?
会社に知られるか?
多重債務:滞納が続くと知られる可能性もある
自己破産:可能性はほとんどない(公務員の場合には上司に知られる危険性が高い)
会社に知られたら?
昇進に影響する?:ありえる(特に金融機関)
降格させられる?:業務への適格性を疑わせると判断されればありえる
解雇される?:職務に従事できない一部の職種を除き、可能性は低い

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大本康志
弁護士
大本総合法律事務所代表。専門は相続、交通事故、会社法、著作権法。2015年には弁護士に無料でチャット相談をし、自分にあう弁護士を見つけられるアプリ「弁護士トーク」を開発。

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(弁護士 大本 康志 構成=東 雄介 写真=PIXTA)