親の成年後見人になった私が後悔している事
父親の成年後見人となった筆者が感じたこととは?(写真:プラナ / PIXTA)
親が認知症になって銀行のキャッシュカードの暗証番号がわからなくなったら、子どもであっても預金を引き出せません。子どもが親の「成年後見人」になれば解決する――そう銀行から告げられた筆者が父親の成年後見人となって4年、その経験を基に『認知症の親と「成年後見人」』を上梓しました。なぜ筆者は「成年後見人になるかどうかはもっと慎重に決めるべきだった」と感じているのでしょうか。
2013年10月、私にまさかの出来事が起こります。母が末期がんであること、さらに父の認知症がかなり進行していることが、同時に判明したのです。母は年明けに危篤状態に陥り、医師から「余命1か月」と告げられました。一方、父も腰の圧迫骨折で倒れて意識を失い、入院します。
この事態をどう乗り越えたらいいのか――。まずは親の財産を知る必要があると考えた私は、父のメインバンクの通帳をチェックしました。そこには予想を超える預金があり、年金も十分振り込まれていることがわかったので、姉と話し合い、母をゆったり送り出すとともに、父を民間の介護施設に入所させようと決めました。
大きく立ちはだかった「お金の問題」
しかし、ここで大きく立ちはだかったのが「お金問題」でした。親の入院費用や生活費、葬儀費用、父の介護施設の入所費、その他もろもろ……。それらの費用を工面しようにも、父の銀行のキャッシュカードの暗証番号を把握していなかったため、引き出せない事態に陥ったのです。それでも発生するものは発生します。私は自分の貯金から、それらの費用を捻出していましたが、この状態がずっと続くと考えると、不安だけが募りました。
ダメもとの気持ちで、銀行に直談判しに行くと行員と面談することになりました。そこで、なぜお金が必要なのかを必死に伝えたところ、行員が「では今回は私の責任で」と、当面の費用を引き出すことはできました。しかし、肝心の暗証番号は教えてくれませんでした。さらに預金の半分以上を占めていた定期預金の解約は「名義人(父)の委任状がない以上、不可能です」と言われました。
さらに私に「お金問題」が襲ってきます。母の死去後、遺産相続が、お手上げ状態になってしまったのです。金融機関の預貯金を遺産相続するときは、遺産分割協議書や金融機関に提出する書類に、相続人それぞれの署名が必要になりますが、母の死去などで当時、父の認知症の症状は悪化しており、とても自分で署名できる状態ではなかったからです。
そして極めつけの問題が起こります。父の介護施設の入所契約は本来、子どもであってもNGで、子どもが行う場合は、父からの委任を受け、任意代理人となる必要があると、ある司法書士に言われたのです。
親のメインバンクのお金が自由に引き出せず、遺産相続も進めなくなった「お金問題」。さらに子どもであっても、介護施設の契約はできないという法律上のルール……。
「成年後見人」とは?
切羽つまった私は、活路を見出したい気持ちから、遺産相続を行う母のメインバンクに問い合わせました。父が認知症であることを伝えると、予想通り「相続人の方の署名がないと、手続きは不可能です」との答え。しかし、それに続けて「成年後見人を立ていただければ、遺産相続は可能です」と言われたのです。実は「成年後見人」という言葉は、父のメインバンクに直談判しに行ったときにも、聞いていました。「定期預金の解約は、成年後見人を立てていただければ」と――。しかし、はじめて耳にする言葉ですし、自分には使いこなせない気がして聞き流していたのです。
その言葉を再び耳にした私は、すぐに成年後見人に関する本を購入します。そこには、成年後見人さえいれば私が直面していた「お金問題」はすべて解決でき、さらに介護施設の入所契約も締結できると書かれていました。
実際、国の調査を見ると、成年後見人になろうとした動機は、「預貯金等の管理・解約」がグンを抜いており、そのほか「相続手続き」や「介護保険契約(施設入所等のため)」も多く、私にとってこの制度は「救いの神」だと感じられ、私は成年後見人になる決意をしました。
その結果、どうなったのか。父のメインバンクの預金は私が管理できるようになり、定期預金も解約できました。遺産相続も、父の介護施設の入所も無事終わりました。しかし、私の心には「この制度は使ってはいけなかった」という、強い後悔の念しか残っていません。
認知症になると、判断能力が低下するため、預貯金の管理や各種契約ができなくなります。そうした人を、家庭裁判所の監督のもと、法的に支援する制度が「成年後見制度」です。法定後見制度と任意後見制度からなり、判断能力がすでに不十分な人を支援する場合は、前者を利用します。法定後見制度は「後見」「保佐」「補助」の3つの類型に分かれ、判断能力の程度によって、いずれかを選びます。私の父のように認知症が進んでいる場合は、財産に関するすべての法律行為が代行できる「後見」になります。その父を支援するのが、成年後見人というわけです。この制度を利用するには、親が住むエリアを管轄する家庭裁判所に、成年後見等選任申立てを行う必要があります。そして面談を経て、成年後見人が選任されます。
成年後見制度の大きな落とし穴――それは、たとえ子どもが「自分が親の成年後見人になります!」と申し立てても、家庭裁判所が、不適任と判断すれば、専門職後見人(弁護士や司法書士など)が選ばれることです。幸いにして、子どもが後見人に選ばれたとしても、多くの場合、成年後見人を監督する成年後見監督人(弁護士や司法書士など)が付くことになります。私は、このパターンでした。「普通は、子どもが選任されるのでは?」と思うかもしれませんが、専門家に取材すると「最近は不正防止のため、専門職後見人が選ばれるほうが一般的になりつつあり、あなたのケースのほうが珍しい」とのことです。
誰が成年後見人に選任されるかは、面談時ではなく、1〜2か月後に届く「審判書」に書かれています。「自分(子ども)が選任されないならば、この制度は使いません」「成年後見監督人は不要です」などの主張は、一切認められません。私の場合は、面談時に「この制度を使うか、姉と相談したいので、一度持ち帰ってもいいですか?」と聞きましたが「今、この時点で決めてください」と言われました。
専門職後見人や成年後見監督人の問題点
では、専門職後見人や成年後見監督人が付くと、何が問題なのか。もっとも大きいのは、年間24万円程度の報酬が発生するという点です。当然ですが、10年で240万円となります。
また専門職後見人が選任されてしまえば、たとえ家族であっても、後見を受ける親の財産のチェックができなくなります。親の財産はすべて専門職後見人の手に委ねられることになり、1か月に必要な費用だけが与えられる形になるのです。それ以外の費用は、いちいち「〇〇のためにお金が必要です」とお伺いを立てて、支払いを認めてもらわなければならなくなります。では、専門職後見人や成年後見監督人が性格の悪い人だったらどうなると思いますか? 結論から言えば、私たちは一切リコールできません。
成年後見制度では「自己決定権の尊重」「残存能力の活用」「ノーマライゼーション」の3つを基本理念に掲げています。簡単に言えば、本人に残っている意思や能力をできる限り活用し、その意思や能力を尊重していこうというものです。しかし、私が父の成年後見人になって痛感しているのは、家庭裁判所は、「本人の意思に基づくこと」であっても、一切認めてくれないという点です。
母の死後、介護施設に入居した父と、飲食店で食事をしたとき「俺がおごるよ」と言ったことがありました。当時、父の認知症の症状は持ち直ししており、普通の会話が成り立つことも多くありました。だからこそ父の意思を尊重して、「じゃあ、おごってもらうよ!」と、その飲食代を父の預金から支払わせてもらいました。成年後見人になると、家庭裁判所に1年に1度、財産の収支報告をする必要があるのですが、この出費には「本人の意思とは立証できない」ということで、認めてもらえませんでした。
同様の理由で、母が元気なときに、親子間で話し合っていた、相続税対策も一切できなくなりました。年間110万円まで贈与税が発生しない「暦年贈与」を実行しようとしたら、裁判所からストップがかかったのです。母の遺産相続についても、父は私に「俺はいらないよ」と言っていましたが、法定相続分に従わざるを得ませんでした。
家庭裁判所としては「認知症を患い、本人の判断能力が低下しているから」という言い分で、こうした行為を認めないわけですが、それでは「自己決定権の尊重」や「残存能力の活用」といった理念は、もはやどこ吹く風です。
成年後見人になるかは慎重に決めるべき
今、私が強く思っているのは、成年後見人になるかどうかは、もっと慎重に決めるべきだったということです。例えば、母の遺産相続については、当時の父は、母の死去による精神的な苦痛で、認知症が悪化しており、とても自分で署名ができる状態ではありませんでした。結局、それが成年後見制度の利用につながるのですが、その後、父の容体は、少しずつ持ち直していきました。なぜ私は、父の状態がよくなるのを辛抱強く待たなかったのか。そうすれば、自分で署名ができたかもしれないのです。
親のメインバンクの引き出しについても、銀行に直談判することで、当面の資金は得ることができたのです。だったらその後も何度も何度も足を運んで、直談判を繰り返すべきだったのです。介護施設の入所契約に至っては、契約の際、施設の人から「ご家族であれば成年後見人は必要ありません」と言われました。
認知症を患う高齢者が増えている今、私のような状況に陥るケースは、決して珍しくはないと思います。それだけに強く訴えたいのは、成年後見人制度は、あらゆる手段を講じた結果、それでも「利用する必要がある」と、最終的に判断したときに限って、利用を検討すべきだということです。私のように早まってこの制度を使えば、大きく後悔することになります。さらにいえば、親が元気なうちから、親の銀行口座の暗証番号を把握するなど、事前の対策を行うことも大切です。
ここではっきり伝えたいのは、成年後見制度を一度使えば、後見を受ける人が亡くなるまで、やめることはできないということです。そのことをぜひ肝に銘じてください。