19年4月から一部の教育課程でデジタル教科書を使用できるようになる

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 PCやタブレット端末で利用できる「デジタル教科書」を正式な教科書として認める「学校教育法等の一部を改正する法律案」が、5月25日の参議院本会議で全会一致で可決、成立した。2019年4月1日から施行する予定だ。

 「デジタル教科書」は、小学校・中学校・高等学校などで使用が義務づけられている教科書の内容を電磁的に記録しており、必要性があると認められた場合に教育課程の一部で使用することができる。

 また、紙の教科書を使った学習が難しい児童生徒などは、文字の拡大や音声読み上げよって学習しやすい環境を整えるために、すべての教育課程でデジタル教科書を使用できるようになる。

 なお、現行法では無償で紙の教科書を配布しているが、改正後の学校教育法では「デジタル教科書」を閲覧するための端末費用の負担先が定まっていない。今後の論点になりそうだ。