犬と猫、食べたら罰金  動物保護法改正で罰則強化へ/台湾

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(台北 11日 中央社)立法院(国会)は11日、動物保護法の改正案を通過させた。今後動物を虐待した場合、2年以下の懲役または拘留、20万台湾元以上200万元以下(およそ72万円以上723万円以下)の罰金が科せられる見通し。

改正案には、動物を虐待死させたり、故意に傷つけ、体に深刻な障害を負わせたり重要な器官の機能を喪失させた虐待者に重い刑罰を与えることが明文化された。犬または猫を食べた場合、5万元以上25万元以下(およそ18万円以上90万円以下)の罰金が科せられる。氏名、顔写真、虐待内容についても公表される。

また、飼い主がスクーターや自動車に乗った状態で、リードにつないだ犬などを走らせる行為も違法となり、罰金が科せられる。

国民党立法院党団(議員団)の王育敏書記長は、国民一人ひとりが動物を可愛がり、動物虐待の発生を減らしたいと熱弁。アジアで初めて犬や猫の食用を禁じることが法で定められた点については、ほかの国への波及に期待を示した。

(劉冠廷/編集:齊藤啓介)