「一部に不適切な支出はあったが、いずれも違法性はない」
 舛添要一東京都知事の政治資金疑惑を調査してきた第三者の弁護士は、そう断言した。
 とても納得のできる結論ではないが、私が複数の弁護士に確認したところ、舛添知事が罪に問われることはないのだという。政治資金規正法がザル法になっていて、政治資金を何に使っても、罪に問われることはないからだ。
 野々村竜太郎元兵庫県議が、政治資金の不正支出で罪に問われたのは、領収書を偽造するなどウソをついたからだ。現に野々村元県議は、詐欺と虚偽有印公文書作成・同行使の罪で起訴されている。一方、舛添知事は、そうした偽装工作は行っていないので、罪に問うことはできないのだという。

 確かに政治資金規正法は、政治家に都合のよいように出来ている。しかし、私は政治資金を私的流用しても、罪にならないという判断には納得ができない。それは、所得税法違反の疑いがあるからだ。
 例えば、民間企業の社員が会社のカネを1億円横領し、着服していたとしよう。それが発覚すると、本来会社はその分利益が増えていたはずだから、1億円の利益に相当する法人税を追徴される。
 同時に、着服した社員も1億円の所得があったとして、所得税の追徴課税を受けるのだ。しかも、着服時から無申告が続いていたとみなされ、延滞税も徴収される。さらに言えば、重加算税が加えられることもあるのだ。
 私は法律の専門家ではないが、政治資金規正法を読んでみた。そこには、私的流用をしたとしても、所得課税を免除するとは書かれていない。だから、舛添知事が長年にわたって私的流用を続けてきたのだとしたら、例え政治資金規正法に抵触していなくても、所得税法違反に問われるべきなのだ。

 ところが現実には、そうした動きはまったく見られない。それはいったい、なぜなのか。
 私は、答えは一つしかないと考えている。舛添知事の場合は極端にやったにせよ、似たようなことは、他の国会議員もやっている人が多いのだろうということだ。
 もし、舛添知事を所得税法違反で摘発したら、他の国会議員の間にも逮捕者が続出して、日本の政治が回らなくなってしまうほど、政治資金の私的流用が蔓延しているのだろう。しかし、国会議員の私的流用が無税で、民間人の私的流用が課税というのは、明らかに法の下の平等に反する。

 こうした問題を解決する方法は簡単だ。政治資金規正法に私的流用を禁止する規定を盛り込むと同時に、「私的流用は個人の所得とみなす」と書き込めばよいのだ。
 そう言うと、政治家は私的流用かどうかの線引きが、とても難しいのだと反論するだろう。もしそうであれば、この際、政党交付金や国会議員に支給されている文書通信費、地方議員に支給されている政務活動費をすべて議員個人に給与として支払ってしまったほうがましかもしれない。

 政治活動は所得税・住民税を支払ったあとの個人のカネでやる。自分のカネであれば、無駄遣いもなくなるのではないか。