経済産業省は14日、北朝鮮へ輸出が禁止される「奢侈品(しゃしひん)」のリストを公表した。「奢侈品」とは必需品以外の物やぜいたく品のことで、政府は15日から北朝鮮への輸出を禁止する。

 同輸出禁止措置は、北朝鮮による核実験実施を受けて採択された国連安全保障理事会での制裁決議に基づいて、政府が14日の閣議で了承した。同決議は、すべての国連加盟国に対し、北朝鮮に対する奢侈品および大量破壊兵器関連貨物などの供給を防止することを求めている。

 政府が選定した奢侈品は次のとおり。

 牛肉、まぐろのフィレ、キャビア・その代用品、酒類、たばこ、香水、化粧品、革製バッグ・衣類等、毛皮製品、じゅうたん、クリスタルグラス、宝石、貴金属、貴金属細工、携帯型情報機器、映像オーディオ機器、ソフト、乗用車、オートバイ、モーターボート・ヨット等、カメラ・映画用機器、腕時計等、楽器、万年筆、美術品・収集品・骨董品

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経済産業省(北朝鮮への奢侈品の輸出禁止措置等について)