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女性の制限的坑内労働=07年4月1日解禁へ

女性の制限的坑内労働=07年4月1日解禁へ
公聴会冒頭で挨拶する公益公述人、手前後ろ姿は安藤雇用政策課長。14日、女性と仕事未来館で。(撮影:安居院 文男)
【PJ 2006年09月15日】− 14日、東京港区三田の「女性と仕事の未来館第2ホール」で、女性の坑内労働に関する公聴会を傍聴した。これは、制限付きで女性の坑内労働を認める省令を作るが、そのためには、公益、労働者、使用者の意見を聞かなくてはならないと、労働基準法第113条の規定で決まっているためだ。

 各公述人は、約15分ずつ意見を述べた。公益側は、九州大学大学院法学研究院教授の中窪裕也、労働側は、大阪交通労働組合特別執行委員の山口百合子、使用者側は、西松建設株式会社環境安全部長の小手川正憲の3氏だ。

 労働基準法第64条にある厚生労働省令、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律及び労働基準法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令案要綱(女性労働基準規則部分)」と言うことだが、平たく言えば、人力による土石、鉱物などの掘削業務などでない、動力で掘削の遠隔操作や、技術管理、技術上の指導監督なら、女性が坑内労働をしてもいいと、決めることへの、3者の意見が述べられた。
 
 山口特別執行委員は、女性の坑内労働のなかで、大阪府の交通局が進めているトンネル土木工事に、男女雇用機会均等と女性の職域拡大の意図で、管理監督職に限り女性の坑内労働を認めるように申請していたものが認められれば、将来の職業選択肢が広がると意見を述べた。

 また、使用者の小手川部長は、今のトンネルは機械化しシールド工法などで安全できれいになっていると、八王子の圏央道の例で、散水式ロードヘッダーで掘削している現場の様子や、塵肺なども心配ないこと、諸外国の男女雇用機会均等の例から見ても、今回の省令に賛成する。と述べた。

 冒頭で、公益側の中窪教授も、1985年の雇用均等法の緩和、97年には女性の深夜作業禁止などの改正があり、雇用機会均等の背景から見て省令は妥当と見る。省令案では坑内労働の動力、発破などの遠隔操作と、技術管理・監督業務だけが認められるというのは妥当と考えている、と言う意味の発言があった。

 それらを受けて、厚生労働省雇用機会均等児童家庭局雇用均等政策課長の安藤芳子氏が公述人の意見を取り入れて、省令案を整備すると述べて公聴会は終わった。なお、この省令は2007年4月1日から施行される。

 PJは公聴会に初めて出たが、説明会などと違って小さい会議室でそれぞれが意見を述べたという感じだ。全部で20人程度の小さな集まりだった。労働基準法第113条には「この法律に基づいて発する命令はその草案について、公聴会で労働者を代表するもの、使用者を代表するもの、公益を代表するものの意見を聞いて、これを制定する」という条文があり、それに基づいたもので、3者とも女性の坑内労働に制限的参加を認める発言をしていた。

 なお、改正男女雇用機会均等法は2006年6月15日に成立した。2007年4月1日に施行される。これで、男女の採用、募集、昇進などで、体格や、転勤の有無などを理由とした、間接差別、妊娠、出産などを理由とした不利益取り扱いが禁止される。【了】
※この記事は、PJ個人の文責によるもので、法人としてのライブドアの見解・意向を示すものではありません。また、PJはライブドアのニュース部門、ライブドア・ニュースとは無関係です。

パブリック・ジャーナリスト 安居院 文男【 東京都 】
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