東京拘置所・面会入り口の風景

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 「〜被告○○○万円で保釈!」といったニュースをよく見ますね。あまり馴染みのない保釈という言葉ですが、そもそも保釈とは一体何なのでしょうか? 調べてみたところ・・・。

 保釈というのは、保釈金(正式には保釈保証金)の納付を条件として、被告人の身柄の拘束を解く制度。保釈金は、無事に判決が出れば裁判所から返してもらうことができます。ただし、証拠の隠滅や逃亡など図った場合は裁判所に没収されてしまいます。そのため、被告人にとって没収されても痛くもかゆくもない金額では保釈金として成り立ちません。

 保釈金は被告人の持つ資産や、事件が社会に与える影響などを考慮して金額が決定されます。通例は200万前後といわれていますが、資産が多ければ多いほど保釈金もつりあがるという仕組み。今までの最高金額は、とある不動産会社が起こした詐欺事件で15億円もの保釈金になったんだとか。

 また、保釈されたといっても、あくまで拘留中の身。刑事訴訟法により規定された条件のもとで行動しなければなりません。

 「罪の重さにもよりますが、行動にはさまざまな制限がつきます。起訴状と同じ居住地にいなければならないし、裁判所からの出頭命令には必ず従わなければなりません。それに、旅行するにも手続きが必要になる場合もあります」(日本保釈支援協会・葛西さん)

 えっ! 旅行にいってもOKなんですか!!

 「とは言っても、保釈請求が許可されない場合もあります。裁判官が逃亡や証拠隠滅の恐れがあると考えれば、保釈は許可されることはありません。事件解決に非協力的であれば、裁判官や検察の印象も悪く、保釈が許されることは難しいでしょう」(同)

 拘留の効力が続いているとはいえ、保釈されると、わりと自由が与えられるんですね。地獄の沙汰も金次第とはよく言う言葉ですが・・・。

 まぁ、事件解決に協力的じゃないとそれもムズカシイようですね。(加藤克和/verb)