ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース 不正経理 公認会計士 びっくり(゚д゚)! 弁護士ドットコム 領収書宛名「上様」は通用しない? 最近の税務処理での扱いは 2014年11月16日 11時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 領収書の宛名に使われる「上様」が、税務調査で通用するか否かを解説 金額が高額で宛先が「上様」、但書が「お品代」だと細かく追及される恐れも 個人事業主であっても、名前か屋号宛の領収書をもらうことが望ましい 記事を読む