亡くなった方(被相続人)の財産よりも借入金などの債務の方が多いときは、亡くなったことを知った日から3ヶ月以内を熟慮期間として、それまでに家庭裁判所で手続きをすれば相続放棄をすることができます。しかし、東日本大震災の被災者の方は、手続きの遅れにより借金まで相続してしまうおそれがあったため、6月17日に相続放棄の期限を延長する特例法が成立しました。この特例法では、平成22年12月11日以降の相続について、被災地