ニューストップ > ライフ総合ニュース 法律・憲法 弁護士ドットコム 落し物を拾ったまま数日経過 遺失物横領罪に問われる可能性も 2018年10月2日 9時50分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 落し物を拾ったが忙しくて警察に届けそびれた場合、遺失物横領罪になるのか あくまで私見だが「既遂」になるのは数日から1週間くらいが目安だと弁護士 落し物を拾ったら、できる限り速やかに交番などに届けることが大切だそう 記事を読む