住民税支払いを滞納したら…財産を差し押さえされる? 2017年6月24日 22時31分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 税金を納付期限までに納めないと滞納になり、処分の執行が可能になる 例えば住民税を滞納すると、期限から1カ月後までは2.7%の延滞金が課される 督促を経た上で、法令的には財産の差し押さえや換価ができる 提供社の都合により、削除されました。概要のみ掲載しております。