離婚したら「へそくり」はどうなる?弁護士に聞いてみた 2017年2月14日 18時40分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 離婚時のへそくりの扱いについて蓮見和章弁護士が解説した 現物を発見できなければ財産分与の対象となることはできない 金融機関のめぼしがついている場合は開示請求をすることができる 提供社の都合により、削除されました。概要のみ掲載しております。