芸術性があれば「児童ポルノ」ではない? 弁護士が答える

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 芸術性があれば「児童ポルノ」ではないのかを弁護士に聞いている
  • 「被写体が18歳未満だと児童ポルノになってしまうことはあり得る」と指摘
  • 「芸術性があるがゆえに児童ポルノではないという判決はない筈」とも語った

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