2009年09月19日20時54分 / 提供:ツカサネット新聞
父親が子供名義で預金をして、贈与が済んだ、相続税の対策は済んだ、と思う方がたくさんいます。しかし、いざ相続となった場合には、子供名義の預金が、はたして本当に子供の財産なのか迷うことがあります。なぜなら、子供自身が知らないうちに、子供名義で預金されているケースが多いからです。 このような場合には、子供名義の預金であっても、単に子供の名義を借りただけ、ということで相続財産になります。 これは、贈与という法律行為が完了していないためです。
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