時給の記載もなく「詳細は面談で」バイト募集要項に法的な問題は 2019年3月22日 10時8分 写真:弁護士ドットコム by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 会社が労働者を募集する際は、労働条件の明示が必要だと弁護士は説明する しかし、中には時給の記載がなく「詳細は面談で」となっている募集も 記載のスペースが足りないなど、やむを得ない場合は法的に問題ないそう #ライフ総合ニュース #アルバイト