加害者の年齢が12歳であったとしても、被害に遭った遺族としてはどれほどの年月が経過しても事実を変えることなどできず、大切な子供の命を奪った犯人は憎むべき存在であろう。しかしこのほど、その加害者の男が法務省を相手に「刑期が長すぎる」として多額の損害賠償を求めて訴訟を起こしているという。これに被害者の母親