広告も消費者への「勧誘」に該当 健康食品めぐり最高裁の初判断 2017年1月24日 17時43分 どちらが常識的でしょうか?最高裁=「広告のような不特定多数への働き掛けも、勧誘に当たる場合がある」VS大阪高裁=「広告は勧誘には当たらない」法的に言うと、広告は、「勧誘」ではなく、「勧誘の誘因行為」、つまり勧誘のきっかけにすぎない、広告を見て、店舗に来たり電話を掛けてきた消費者に対し、初めて「勧誘」 #IT 経済ニュース #経済総合ニュース #広告 #最高裁判所 #裁判