自分の裸の画像と動画を撮影しマイクロSDカードで販売した広島市の保育士補助の女(21)が2012年7月18日に京都府警に現行犯逮捕された。11年7月に刑法175条が改正され、データでの販売が禁止されてから京都府で初めての逮捕者だという。

ただしネットでは今回の逮捕について「ヌードモデルやAVと何が違うんだ?」「誰も被害を受けていないじゃないか」と納得がいかない声が多く出ている。

「わいせつ電磁的記録有償頒布目的保管」の罪

報道によれば、裸の画像と写真を売っていた女性はネットの掲示板に静止画70枚、動画20点を保存したカードを1セット6000円で販売するという告知を出していた。2年間で約100人に販売し60万円ほどを稼いでいたという。

この事件は京都府警山科署のサイバーパトロールで発覚し、「わいせつ電磁的記録有償頒布目的保管」の疑いで逮捕された。画像や動画は携帯電話で撮影していて、小遣いを稼ぐためにやった女の単独犯行だった。

このニュースにネットでは、少女が自分の裸の写真をネットで売って、購入した側が「児童買春・ポルノ禁止法違反(製造)」で逮捕される例はあるが、21歳の女性が自分の裸の画像や動画を売って逮捕されるのは珍しく、納得がいかない、という声が多く出ている。

「21歳だし、自分の裸だし、なんでこれで逮捕されるの?」
「むしろ表彰してほしい。誰も損してない」

といった意見が出ている。

「陰部」が写っていなければ逮捕は難しい

山科署に話を聞いてみると、刑法175条のわいせつ物頒布等の罪はこれまで、写真やビデオ、DVDといった「現物」を陳列、販売したものを取り締まるものであり、裏ビデオ業者の倉庫から何万点ものビデオが押収された、などの報道があったが、昨年7月に改正され、電磁的記録も取り締まりの対象になり、今回が京都府内では初の摘発となったと説明した。

逮捕したのは、所持、販売していた画像や動画に「陰部」がはっきり写っていたためで、これは猥褻物かどうかを判断する以前に即アウトになる。

「陰部が写っていないヌードだとすれば、その内容にもよりますが、逮捕は難しいのではないでしょうか」

と山科署では話している。