北海道地震で液状化被害が集中したのが、かつて谷だった場所を埋め立てた造成地でした。本来は住宅地に適さないとされていますが、なぜ危険なのでしょうか。うっかりその上に住んでしまわないためにはどうやって見分けたらよいのでしょうか。
さくら事務所会長の長嶋修氏に解説いただきました。

本来適さない土地にも、住宅が建設されている現実

9月6日の大地震「平成30年北海道胆振東部地震」では、建物の被害は1万件以上。うち住宅については全壊382件、半壊959件、一部損壊7404件(2018年10月4日現在)に及びました。

札幌市で特に被害が大きかった清田区里塚地区。札幌市南東部の丘陵地帯にあるこの住宅街では、道路の陥没やマンホールが突き出る、建物が大きく傾くなどの甚大な被害を引き起こしました。

12日に国土交通省が公表した「札幌市清田区の地形復元図」(地形分類図)によれば、被害が大きかった地区は「氾濫平野・谷底平野」とされています。この地形は一般に低地にあり、水分を多分に含んで液状化しやすく、地盤も弱くて建物が傾きやすい、いわゆる「谷埋め立て地」とされる土地です。

今回被害が大きかった地区には元々、川が流れていましたが、フタをかけられて外からは見えない水路となっていました。被害はこの川と谷筋沿いに起きたのです。一般に、建物を建てる際には地盤調査を行い、必要に応じた地盤改良を行うこととなっていますが、これは2000年6月の建築基準法改正によって事実上義務付けられたもので、それ以前の住宅では地盤調査も改良も行われていないケースも多いのです。

なぜこうした「宅地に適さない」ところに住宅が建つのか。それは「行政がそれを認めているから」というほかはありませんが、今回被害にあった地区に限らず、現実には、地盤の強さ・弱さには関係なく、市街地が形成され建物が建っているものです。

例えば関東の地勢はざっくりいって皇居の西側が強く、東側が弱い傾向にあり、この状況は栃木県あたりまで続きます。これははるか遠い昔の地形が影響しており、古くは海だったところです。

では、皇居の西側なら安心かというとそういうわけではありません。例えば筆者が創業したさくら事務所は渋谷区桜丘町にあり、周辺の地形分類は「山地」「台地・段丘」と非常に盤石で、土地も高く浸水や液状化の可能性も低いのですが、ほんの少し歩くと「氾濫平野」が広がっています。このように地形というものは、個別によく調べないと分からないものなのです。

地形を調べ、家を建てる前には必ず地盤調査を

これから家を買う方、すでに買っている方はまず、国土地理院の「土地条件図」にアクセスして、地形を調べてみましょう。 住所を入力し「情報」-「ベクトルタイル提供実験」-「地形分類」(自然地形・人口地形)で見ることができます。

建物が傾くことや液状化被害などが心配なら「台地」など相対的に土地が高い位置にあり、浸水や液状化の懸念がなく、地盤の固いところを選ぶべきでしょう。地盤の固いところでも、地面をかさ上げする「盛土」をしていればその限りではありませんのでご注意ください。

かといって、地理的に相対的に低い位置にある土地や、液状化のリスクがあるところに住むなということではありません。そういった場所に住む場合は、浸水や液状化の懸念があることを把握しておくこと、必要に応じて地盤改良をしっかり行うことなどの対策を施すことが欠かせないといえるでしょう。

地盤が弱く揺れやすい地形の場合、地盤の固いところに建つ建物より揺れやすくなることも知っておき、必要に応じて耐震性を高めましょう。また仮に液状化した場合、建物は無事でも、上下水道など地下に敷設されているインフラは毀損する可能性があります。それも踏まえて、万が一災害に見舞われた場合は、地下のインフラのチェックも怠らないようにしてください。

一つご注意いただきたいのは、この「土地条件図」はメッシュが粗く、あくまで大雑把に地形をとらえるものだということ。現実には、同じ敷地内でも地盤の固さが異なるといったことはよくあることです。そのため、家を建てたりする際には、必ず地盤調査を行い、必要に応じた地盤改良をしっかり行いましょう。

液状化被害は居住地の自治体に連絡を

では、もしすでに住んでいる家や土地が液状化被害にあってしまったらどうしたらよいのでしょうか。

例えば東京都には、「液状化対策アドバイザー制度」があり連絡先が公開されています。地震保険に入っていれば液状化の被害に対して保険金が下りますが、これは被害の程度によって保証額に差があります。札幌市も今回の地震を受け、液状化に限らず、建物損壊などの被害について臨時の相談窓口を設けています。

保険金の算定にあたっては「全損・大半損・小半損・一部損」といった判定が、社団法人日本損害保険協会の認定試験に合格した専門家によって行われます。「全損」と判定されれば地震保険金額の満額(時価を限度)が支払われ、「大半損」認定なら地震保険金額の60%(時価の60%が限度)、「小半損」なら40%(時価の40%が限度)、「一部損」の場合は地震保険金額の5%(時価の5%が限度)が支払われます。どの程度の保障があり得るのか、実際に被害にあった後に慌てないためにも、あらかじめ確認しておきましょう。

長嶋 修  さくら事務所創業者・会長
業界初の個人向け不動産コンサルティング・ホームインスペクション(住宅診断)を行う「さくら事務所」を創業、現会長。不動産購入ノウハウの他、業界・政策提言や社会問題全般にも言及。著書・マスコミ掲載やテレビ出演、セミナー・講演等実績多数。【株式会社さくら事務所】
(長嶋修)