松本智津夫元死刑囚の三女が、「アレフ」の信者から電子掲示板に名誉毀損の書き込みをされたとして、アレフに約1000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、さいたま地裁は14日、請求を棄却した。共同通信が報じた。

判決によると、アレフ信者は2014年9〜11月、教団の管理する電子掲示板に、松本さんが今も教団への影響力があるという趣旨を投稿。「悪魔」などの書き込みもあったという。裁判長は「投稿は名誉を損なう行為だが、目的は公益を図ることにあった」と指摘。内容はおおむね事実に基づいており、違法性はないとした。

松本元死刑囚の三女敗訴 アレフ投稿巡り、さいたま地裁(共同通信)