いざというとき、自分の身を守ってくれるものは何か。その筆頭は「法律」だ。「プレジデント」(2017年10月16日号)の「法律特集」では、8つの「身近なトラブル」について解説した。第2回は「自動車事故の高額賠償」について――。(全8回)

火災保険の個人賠償責任特約をチェック

2013年、小学生が加害者となった自転車事故について、裁判所が出した9500万円の支払い命令が世間を驚かせました。損害賠償責任を負うのはその母親です。

事故が起きたのは08年9月の夜。神戸の小学5年生の児童が自転車で暗い坂道を下った際、62歳の女性と正面衝突。女性は頭を強く打ち、脳挫傷の重傷。一命は取り留めましたが、意識障害、四肢拘縮の後遺障害が残りました。被害者側が裁判を起こすと、神戸地裁が自転車事故の加害者に9500万円の賠償責任命令を下しました(表参照)。

どうしてこんな金額になったのでしょうか。裁判官は、時速20〜30キロで走行していた、少年の前方不注視が事故の原因と認定。法廷で加害者の母親は、子どもには普段から注意をしていたと主張しましたが、少年がヘルメットを着用していなかったことなどから「十分な指導や注意をしていたとはいえず、監督義務を果たしていなかったのは明らか」として、保護者の責任も認めたのです

賠償の内訳で注目すべきは、将来の介護費用が群を抜いて高いことです。死亡事故一般よりも高額なのは、ショックかもしれません。

子どもが起こした自転車事故は、加害者に責任能力がないとその監督義務を負う者が賠償の責任を負う、という民法714条、もしくは民法709条により責任を追及する場合があります。709条を噛み砕くと、自分の行為(故意or不注意)が他人の権利や利益を侵害すれば損害賠償しなくてはならない、となる。つまり「親の監督責任そのもの」が709条の不法行為になりうるわけです。

母親が子どもに再三注意したといっても、それが客観的事実だと証明できなければ説得力がないこともある。裁判は結局「言った」「言わない」の証拠取りですから。日頃から交通安全に対する意識を家族で共有し、普段からフェイスブックなどSNSに頻繁に事実(日付入り)を記述しておくのも1つの方法かもしれません。

近年は自転車ブームもあって自転車事故が顕著に増加しており、法律家向けに全国の判例情報を掲載する『別冊判例タイムズ38』では「歩行者と自転車との事故」という項目が追加されました。

今回の神戸地裁の判例を受けて、兵庫県では自転車にも任意保険の加入を義務付けるような条例を制定しました。自転車に関するルールは各地でまだ整備されているとは言い切れないのですが、神戸地裁の判決は社会を変えました。

実際、自動車の任意保険には入るけれど、自転車だと入らない人が多いですよね。それでも万が一、自分の子どもが自転車事故の加害者になったことを想像すれば、任意保険に入っておくというのは必要なことのような気はします。

ちなみに、みなさんが入っておられる火災保険を調べてみてください。あまり知られていないようですが、火災保険の個人賠償責任特約などを利用すれば、自転車事故による賠償は補償されることがあります。約款を読んでわからなければ、保険会社に連絡するといい1度事前に確認しておくことをお勧めします。

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青木耕一
弁護士
1975年、東京都生まれ。神奈川県立希望が丘高校卒業、2000年東京大学法学部卒業。03年弁護士登録。09年青木耕一法律事務所開設。08年より東京簡易裁判所司法委員。

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(弁護士 青木 耕一 構成=篠原克周 撮影=小原孝博 写真=iStock.com)