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不祥事店への行政処分は軽すぎると思いますか?
高級料亭の「船場吉兆」で、客の食べ残しを別の客に出しなおしていたことが明らかとなり、批判が噴出しています。刺身は盛りお直し、アユの塩焼きは焼き直すなどして使いまわしていたようです。
船場吉兆は、以前にも消費期限切れの菓子・惣菜の販売や地鶏の産地偽装の発覚で一時営業停止となり、民事再生法適用を申請するまでに至った経緯があります。
それでもなお発覚した今回の事件に船場吉兆は反省していないのでは? という疑問の声が上がっています。
実際に料理をだされた客で体調が悪くなったなどの事象は発生していないため、刑事罰に問われることはなさそうですが、度重なる不祥事に「行政処分が甘いから再発する」との批判もあるようです。
現在、保健所が不祥事を起こした料理店などに下す営業停止期間は、ほとんどが「一週間以内」とのことです。
・船場吉兆 食べ残し料理事件 - ゲンダイネット
・客の残した料理を使い回し アユ塩焼きなど6種 - 毎日新聞
・博多店でも使い回し=食べ残し、前社長の指示で−船場吉兆 - 時事通信社
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