会社に内緒でこっそりバイト…これって「確定申告」しなきゃダメ?

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「お給料だけじゃ収入が足りない……」というとき、会社に黙ってこっそりバイトをする人もいるかもしれません。

そんなとき、受け取ったバイト代は確定申告しなきゃいけないの?

その答えはバイトの方法によって変わってきます。ファイナンシャルプランナーの筆者が、例を挙げてご紹介しましょう。

 

 

■週末にコンビニでバイトした

コンビニなどでバイトをしてお給与をもらっている人は、本業と副業の2ヶ所以上から給与を受け取っていることになります。この合計所得額が年間20万円を超えると、確定申告が必要です。

“所得”というのは“収入”から社会保険料や“給与所得控除”と呼ばれる金額を引いたもの。本業がフルタイムの人なら、ほとんどが所得20万円をオーバーするはずです。

給与明細を2ヶ所以上から受け取っていれば、原則として確定申告すべきです。

 

■ネットのお仕事サイトで単発バイトした

インターネット上でできるアンケートやデータ入力などのバイト。単発のものが多いので、給与明細はもらわないことが多いと思います。

給与明細をもらわない場合、“報酬”という形でバイト代を受け取ることになります。これは“雑所得”といって、年間の収入から経費を差し引いた金額が20万円を超えるかどうかがポイント。

たとえば、インターネットのプロバイダ料金や、仕事をするために買った本などは経費になるので、バイトで稼いだ収入から差し引けます。

ほかにも、ブログのアフィリエイトなどで稼いでいる人は、記事を書くためにかかった交通費や消耗品費、レンタルサーバー代やドメイン取得代、コンテンツ商材費なども経費になりますよ。

 

■エステのモニターのバイトをした

エステのモニターなどでできるお小遣い稼ぎ。お店に行ってアンケートに答えたり、お店の様子をレポートしたりするとお金がもらえるタイプのバイトは、多くが“報酬”という形になります。この場合も、収入から交通費や通信費などの経費を差し引いた金額が20万円を超えたら確定申告が必要です。

ほかにも、モデルやエキストラ、イベントの会場スタッフなどの単発バイトで、“報酬”としてバイト代がもらえる場合も同じです。

 

いかがでしょうか? バイトといっても、働き方によって税金のしくみが違います。自分がもらったバイト代が“給与”なのか“報酬”なのか、チェックしてみましょう。