韓国のソウル高等裁判所は8日、日本統治の時代に貴族の称号を得た李海承(イ・ヘスン)氏の土地は「親日派」の財産であり、没収すべきだと判決を下した。環球網が9日伝えた。

  韓国SBSテレビによれば、李海承侯爵は1910年に日本政府から貴族の称号を与えられ、現在の価値にして数十億ウォンもの恩賜金を受け取ったため、親日派に指定された。

  李氏はソウル市内に土地を購入しており、その後、李氏の孫が土地を相続した。韓国の「親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法」によれば、李氏の孫が所有する土地は国家に帰属するが、李氏の孫は自身の所有する土地は親日派の財産にあたらないと考え、財産没収撤回を求めて訴訟を起こしていた。

  ソウル高等裁判所は「現行の法律に基づき、日本による植民地時代に貴族の称号を得た人はすべて親日派であり、親日財産の没収は合法」として、李氏の孫が所有する土地を没収すべきだと判決を下した。(編集担当:村山健二)