・所定の要介護状態(要介護4相当以上)に該当した日からその日を含め継続して180日

就業不能の定義:脳卒中、急性心筋梗塞、介護状態、身体障害、高度障害により所定の状態になり、就業不能になった場合

就業不能状態から回復したら?:一度認定されれば、支給は継続

契約金額の制限は?:初年度保険金額(基準保険金額×保険期間)1億円を上限とし、20万円(10万円単位)を下限とする

いくら受け取れる?受け取り方は?:「基準保険金額×保障残存年数」の金額を一時金あるいは年金で受け取る(残存年数が5年以下の場合には5年保障)

死亡保険金:生活障害保険金を受け取らずに死亡した場合には、同額の死亡保険金を受け取れる

解約返戻金:なし

従来型の就業不能保険(A社の例)

契約可能年齢(最長保障期間):18〜60歳(65歳満了のみ)

免責期間:就業不能状態になってから最初の180日

就業不能の定義:病気やケガにより、日本国内の病院もしくは診療所への治療を目的とした入院、または日本の医師の資格を持つ者の指示により在宅療養をしており、「少なくとも6カ月以上、いかなる職業においてもまったく就業ができない」と医学的見地から判断される状態

就業不能状態から回復したら?:保険給付金は支給停止

契約金額の制限は?:年収に応じて、月額10万〜50万円(5万円単位)の間で設定(就業不能給付金月額の上限は月収〈税抜き〉の6〜7割が目安)

いくら受け取れる?受け取り方は?:就業不能状態であれば、65歳満了まで契約金額を毎月受け取れる。ただし、保険期
間を通じて通算1億円

死亡保険金:なし

解約返戻金:なし



【今月の対決立会人】
金子 千春(CHIHARU KANEKO)
ファイナンシャル・プランナー

日本長期信用銀行(現・新生銀行)を経て、2003年に独立。保険の見直しや住宅ローン、資産運用の相談、セミナー講師として活躍中。



この記事は「WEBネットマネー2013年10月号」に掲載されたものです。