中国の女性企業家、広東捷盈電子科技・取締役副主席の林凡氏が24日、「尖閣諸島は日本のものだ」とツイートした。米国とオランダ、マレーシアとシンガポールの領土争いで国際法廷が示した判決や、中国共産党機関紙である人民日報のかつての「見解」」などを根拠として、現在の中国政府の言い分を否定する見解を示した。

 同ツイートに対しては「激烈な反対意見」とともに、尖閣諸島の領有についての中国共産党・中国政府の主張に改めて不信の念を表明する書き込みも相次いだ。

 林凡氏のツイートとフォローは25日夕方までに、すべて削除された。同ツイートの原文となったと思われるブログは転載が相次いだこともあり、一部ページでは閲覧することができる。同文章には、尖閣諸島の領有権について、他の事例との比較や日中のこれまでの対応の分析を積み重ねて論じている特徴がある。同問題に絡めて過激な行動をする中国人に対する嫌悪感の発露と見られる部分もある。

 以下、ブログ文の全文を日本語訳して掲載する。小見出しと訳注は編者による。

**********

インターネットでは釣魚島(尖閣諸島の中国側通称)について、多くの意見が寄せられています。「たたく」、「殺す」などと叫ぶ罵声です。それでは、魚釣島の未来はどうなるのでしょう。詳細に分析すると、魚釣島は必然的に日本に属するということが予見できます。

■領土紛争の解決には3つの方法がある

 私たちは、国際的な領土紛争を解決するには、通常、3種の方式があると知っています。(1)交渉で解決、(2)国際法廷に訴える、(3)武力を用いる――です。

 まず、1番目の方法を見てみましょう。交渉による解決です。

 交渉には、双方が相手との間に領土紛争があると確認し、双方が交渉を望むという前提があります。中国側はもちろん、日本と交渉したいと考えるでしょう。

 では、日本側はどうでしょう。日本の外相は9月19日<訳注:何年の発言であるかは不明>、「尖閣諸島は日本の固有の領土だ。いわゆる領土問題は存在しない」と発言しました。相手が領土紛争があるとの基本を承認しないのでは、なにをもって交渉の土台とするのでしょう。さらに、日本側が交渉を望んだとしても、現在の国際政治では、交渉を通じて相手が実効的に占領している領土を取り戻すという考えは、「痴人の夢」とでも言うべきです。

 次に、2番目の方法を見てみましょう。国際法廷に訴えるという方式です。私は、この方法を重点的に論じます。

■「古くから中国に属していた」で領有権は決まらない

 中国政府・外交部の報道官は、釣魚島について語る時には「釣魚島は古くから中国に属していた」と言います。日本側の主張は実際のところ一貫しており、「無主地であり、日本が先にこの地に対して有効な統治を行った」です。

 これに対して中国側の“反撃”は、「われわれの、かくかくしかじかの古文書には、14××年に、釣魚島についての記録がすでにある。日本人よりも500年も早い」うんぬんです。

 しかし、すでに1925年の米国とオランダの間でパルマス島<訳注:フィリピン・ミンダナオ島とオランダ領東インド(当時)の間にある島>の事案で、国際法廷は「先に発見した者が、主権を有するとはかぎらない」との見解を示しました。「有効な統治があって、(領有権は)成立する」としたのです。たとえば、国旗1本を立てるだけでもよいのです。

■米国・オランダ間で「実効支配」が決め手になった実例

 パルマス島を発見したのはスペイン人で、16世紀のことでした。その後、オランダが統治していました。さらにその後、スペインはパリ条約でフィリピンとその周辺島嶼(とうしょ)を米国に割譲しました。米国は、その島嶼にパルマス島が含まれていると認識したのです。しかし、国際法廷はパルマス島の割譲を認めず、(それまで実効支配をしていた)オランダの領有が続くことになったのです。

 もうひとつ、参考の価値があるのがシンガポールとマレーシアが争ったペドラ・ブランカ島の件です。歴史的要因だけを考慮すれば、ペドラ・ブランカ島は明らかにマレーシア・ジョホール王国にとっての「古来からの神聖なる、分割することができない一部分」でした。

 しかしシンガポール側は1844年に同島に灯台を築き、実効支配を始めました。マレーシア側は長期にわたり、異議を唱えませんでした。マレーシアが1979年に自国地図にペドラ・ブランカ島を入れたことで、両国の争いが発生したのです。

■長期間放置・権利放棄で領有権は相手国のものになる

 国際法廷は最終的に、ペドラ・ブランカ島をシンガポール領と認めました。マレーシアが長期にわたり、(シンガポールの実効支配を)「黙認」していただけでなく、さらに重視されたのは、1953年にシンガポール当局がマレーシア当局に対して「同島の領有権はマレーシアに属していると考えるか」と質問した際に、ジョホール州の代理秘書が書簡で「ジョホール政府はペドラ・ブランカ島に対する領有権を主張したことはない」と回答したことでした。

 したがって、国際法廷は「1844年まで同島がジョホール王国に属していたことは確かだ。ただしその後、マレーシア側の放棄により主権は移った」と判断したのです。

■火星を地図に描いても、火星は自分のものにならない

 不幸なことに、清朝時期はおそらく「普天の下、王土に非ざる莫く、率土の浜、糞青にあらざる莫し」<訳注:原義は、「あまねく空の下はすべて王(=中国の支配者)の土地、そこにいる人はすべて王の臣」の意。「王臣」をわざと憤青(=怒る青年)と同音の「糞青」に置き換えたと思われる>の伝統思想の影響を受け、自分の目で見えるのだから、われわれの土地だと考え、時おり(中国の)漁民が立ち寄る以外には、基本的に釣魚島において主権を直接に示す行為をしなかったのしょう。

 明朝期の「籌海図編」や清朝の「大清一統輿図」を持ち出す人もいます。これらで少なくとも、われわれが地図の上で釣魚島を記載していたことは証明できます。

 しかし、地図などというしろものを持ち出しても、「アフリカが(自国で作成られた地図に)入っているから、アフリカはわれわれのものだ」とか、「火星を描いておいたから、火星はわれれものもだ」と言うことはできません。(つづく)(編集担当:如月隼人)