「15対15で戦争や!」と、京都府内の中学生たちが集団で喧嘩。8月31日までに京都府警少年課と八幡署はこの乱闘騒ぎに参加した京都市伏見区と八幡市の14〜15歳の男子中学生ら25人と、この対決を見届けた26歳の男を「決闘罪」で書類送検した。
 「伏見区と八幡市の不良中学生グループは何かと角突き合わせていました。今回は互いに武器を使わず素手でやりあうことや、グループのリーダー格3人がそれぞれ“タイマン”を張り、残りの12人は集団で喧嘩をすることなどを取り決め、4月28日午後9時ごろ、伏見区竹田狩賀公園で乱闘による決闘をしたのです」(地元紙記者)

 学校関係者によると、計9中学の生徒が加わったという大乱闘。興味深いのは、京都府警が適用した「決闘罪」だ。これはなんと明治22年(1889)に定められた、なんともクラシックな匂い漂う法律。
 「26歳の男は立会人といったところですが、この法律は決闘を実際に行った者は2〜5年の懲役刑が科せられるほか、決闘挑応罪といって“(決闘を)挑む”“(それに)応ずる”者、加えて、立会人になったり場所を提供した者も1月〜1年の懲役刑が科せられる規定になっています。意外にもこの法律の適用は珍しくはありません」(社会部記者)

 確かに、'05年3月には東京都多摩川河川敷で中学生6人、'09年11月に大阪府堺市の空き地で4人、一昨年12月には埼玉県川口市の綾瀬川河川敷で3人が乱闘絡みで決闘罪が適用され、それぞれ書類送検されている。
 現在でも暴走族どうしの小競り合いはよくあるが、決闘罪という古い法律が残っていて、しかも案外刑が重いということを多くの人が忘れている。あまりお手軽に「決闘だ」などと言わないほうがいいようだ。