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少ししょっぱい

押尾氏の判決があったようである。

記事

懲役1年6ヶ月というのは、だいたい量刑相場どおりであるが、執行猶予期間が5年というのは同種事件ではとても重い判決である。
 判決理由の中で井口裁判官は、押尾被告のMDMA使用や犯行発覚までの経緯などについて、「押尾被告の法廷での説明は内容が不自然で、信用し難い」と指摘。違法薬物に再び手を出さないかどうかを見守る期間として、5年という異例の長さの執行猶予を付けた。
記事をみるかぎりでは、裁判所は被告人に対してかなり悪印象を持った様子で、それが反映されたのかも知れない。

ところで、執行猶予って、悪いことしなければ関係ないという人もいるかもしれない。しかし、それは、半分正解で半分間違いである。

本件で言えば、彼は、保護責任者遺棄致死も立件の可能性がある。これは、MDMAの件が片付けば、全く別件として扱われる。

刑法
第25条(執行猶予)
次に掲げる者が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その執行を猶予することができる。
1.前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2.前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が1年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第1項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。

というわけで、保護責任者遺棄致死で1年以上の懲役刑が科された場合は、ゴーツージェイルとなる。万一、執行猶予がついたとしても、かならず保護観察付きである。保護観察付きの場合は、再度付与は不可能なので、3度目の執行猶予は絶対に無い。
こう考えると執行猶予とは結構厳しいものなのである。
さあ、どうなるか。

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[ICON]壇弁護士の事務室

壇弁護士の事務室

壇俊光

北尻総合法律事務所所属弁護士。Winny訴訟弁護団事務局長。
Winny訴訟に関するブログ:Attorney-at-law

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