【トレビアン】「裁判員制度の手紙来ちゃった〜」 ブログやSNSサイトで情報公開?
2009年06月18日11時30分 / 提供:トレビアンニュース
5月21日より裁判員制度が開始され、裁判員の候補者として選ばれた人には通知が届けられている。
この裁判員や候補者に選ばれた通知をSNSの日記に写真付きでアップロードする者が早速現れた。
以下のように、裁判員や候補者に選ばれたことは、不特定多数の目に触れるところに情報を公開してはいけないと定められている。
(裁判員等に対する接触の規制)
「裁判員法は、裁判員や候補者に選ばれたことを、不特定多数に対して個人が特定できるような形で公表することを禁止している。」
上記の規則を守らずにSNSに公表し通知までも写メで撮ってアップロードされているのだ。
さらにSNSだけでなくブログでも同じ画像をアップロードし、裁判員に選ばれたことを公にしている。
エントリーに付けられたコメントも公にしたことについては一切突っ込みをいれず「凄い」「頑張って」と励ましのコメントが続いている。
一人くらいは「裁判員法は、裁判員や候補者に選ばれたことを〜」と注意をしても良さそうなのだが、コメントの流れ的に難しいのか、非公開の認識が徹底していないのか。
今度も、裁判員通知のネットでの公開後は絶ちそうもないが、
通知書でも「SNSやブログで絶対公開しないでね」と分かりやすく促すべきではないのだろうか。
ちなみに裁判員制度に関する法律は以下のようになっている。
(裁判員等を特定するに足りる情報の取扱い)
第百一条 何人も、裁判員、補充裁判員、選任予定裁判員又は裁判員候補者若しくはその予定者の氏名、住所その他の個人を特定するに足りる情報を公にしてはならない。
これが法律に書いてある。
(裁判員等に対する接触の規制)
第百二条 何人も、被告事件に関し、当該被告事件を取り扱う裁判所に選任され、又は選定された裁判員若しくは補充裁判員又は選任予定裁判員に接触してはならない。
2 何人も、裁判員又は補充裁判員が職務上知り得た秘密を知る目的で、裁判員又は補充裁判員の職にあった者に接触してはならない。
3 前二項の規定の適用については、区分事件審判に係る職務を行う裁判員又は補充裁判員の職にあった者で第八十四条の規定によりその任務が終了したものは、併合事件裁判がされるまでの間は、なお裁判員又は補充裁判員であるものとみなす。
上記を全て把握し守ることも大変な気もするが、もっと分かりやすい言葉で認知させる努力も必要だろう。
参照:裁判員の参加する刑事裁判に関する法律
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以下のように、裁判員や候補者に選ばれたことは、不特定多数の目に触れるところに情報を公開してはいけないと定められている。
(裁判員等に対する接触の規制)
「裁判員法は、裁判員や候補者に選ばれたことを、不特定多数に対して個人が特定できるような形で公表することを禁止している。」
上記の規則を守らずにSNSに公表し通知までも写メで撮ってアップロードされているのだ。
さらにSNSだけでなくブログでも同じ画像をアップロードし、裁判員に選ばれたことを公にしている。
エントリーに付けられたコメントも公にしたことについては一切突っ込みをいれず「凄い」「頑張って」と励ましのコメントが続いている。
一人くらいは「裁判員法は、裁判員や候補者に選ばれたことを〜」と注意をしても良さそうなのだが、コメントの流れ的に難しいのか、非公開の認識が徹底していないのか。
今度も、裁判員通知のネットでの公開後は絶ちそうもないが、
通知書でも「SNSやブログで絶対公開しないでね」と分かりやすく促すべきではないのだろうか。
ちなみに裁判員制度に関する法律は以下のようになっている。
(裁判員等を特定するに足りる情報の取扱い)
第百一条 何人も、裁判員、補充裁判員、選任予定裁判員又は裁判員候補者若しくはその予定者の氏名、住所その他の個人を特定するに足りる情報を公にしてはならない。
これが法律に書いてある。
(裁判員等に対する接触の規制)
第百二条 何人も、被告事件に関し、当該被告事件を取り扱う裁判所に選任され、又は選定された裁判員若しくは補充裁判員又は選任予定裁判員に接触してはならない。
2 何人も、裁判員又は補充裁判員が職務上知り得た秘密を知る目的で、裁判員又は補充裁判員の職にあった者に接触してはならない。
3 前二項の規定の適用については、区分事件審判に係る職務を行う裁判員又は補充裁判員の職にあった者で第八十四条の規定によりその任務が終了したものは、併合事件裁判がされるまでの間は、なお裁判員又は補充裁判員であるものとみなす。
上記を全て把握し守ることも大変な気もするが、もっと分かりやすい言葉で認知させる努力も必要だろう。
参照:裁判員の参加する刑事裁判に関する法律
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