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【押忍!オカネ塾】死んだらどうする? 今、遺言信託のビジネスが熱い!!

塾長:「塾長の大金貯世(おおがねためよ)である!」

塾長:「諸君らは、死ぬことへの準備はできているか?」

生徒:「何ですか!突然に……ビックリしました」

塾長:「このところ、遺言書を信託銀行に預けるなどの『遺言信託ビジネス』が順調だ。信託銀行が預かる遺言書は5年前に比べると約1.5倍の約6万2000件。銀行としては顧客との接点を保てるし、いろいろなメリットがありそうだ」

生徒:「高齢者が多くなったことと、やはり個人の資産が増えているからですかね」

塾長:「遺産相続はきちんとしておかないと、骨肉の醜い争いになることが多々あるからな」

生徒:「遺言信託って難しそうな言葉ですが、具体的にはどんなことをするんですか」

塾長:「信託銀行の担当者が、依頼人と協議したうえで遺言書をつくって、信託銀行で保管するというものだ。また、依頼者がなくなった後に遺族に遺言書の内容を伝える『執行付きの契約』を結んでいると、依頼者が残した財産を相続人に分配するという仕事も発生する。2004年の『信託業法改正』で銀行も遺言信託ができるようになった」

生徒:「費用はかなり高いんでしょうね」

塾長:「たとえば、中央三井信託銀行の遺言信託手数料は、契約時の基本料が10万5000円と、さらに年間の保管料が6300円かかる。遺言執行時の報酬は、相続評価額が5000万円未満だと、2.1%、5000万円以上1億円未満だと1.575%、1億円以上2億円未満だと1.05%等となっている]

塾長:「みずほ信託銀行の場合だと、遺言書管理信託の手数料は、公正証書だと基本手数料が10万5000円、公正証書以外だと31万5000円もする。さらに、遺言書を変更するときにも手数料をとられる。公正証書を変更するときの手数料は5万2500円だ。また、遺言書保管料は年間で6300円となっている」

生徒:「かなりの手数料になるのですね」

塾長:「しかし、遺言書を残すのは資産家が多いから、手数料は問題にしてないようだ」

生徒:「銀行が遺言信託ビジネスに乗り出しているのは、何か理由があるのですか?」

塾長:「遺言書を執行するときには、相続評価額によって報酬を受け取ることができるというのも理由だろうが、銀行がねらっているのは、顧客が資産をどれほどかかえているかを把握することができることと、遺言信託を縁にして、資産の運用を一任される可能性が高いからだ」

生徒:「銀行としてはメリットが大きいというわけですか」

塾長:「うむ。その通りだ。信託協会の公表資料では、2007年度の遺言書の保管件数は、加盟信託銀行55社で2006年度より4293件増えて、6万1639件だ。銀行の行う遺言信託ビジネスに注目だ。ただし、投資にはリスクがあり、自己責任で行うように」

生徒:「オス!」


〜〜〜まとめ〜〜〜
遺言信託ビジネスが好調である。高齢者が増えたことと、個人の資産家が増大していることが遺言信託ビジネスに拍車をかけている。遺言を保管したり、執行したりする信託銀行としても、顧客の資産が把握でき、資産運用も一任される可能性があることから、ますます遺言信託ビジネスに力をいれてきている。

*紹介する金融商品への投資にはリスクが伴います。各商品のお問い合わせは、取り扱い会社までお願いします。投資は自己責任で。(この塾と登場人物は架空です)

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