グリーンピースジャパンはただの窃盗団だ
2008年05月17日07時19分 / 提供:PJ
盗んだの鯨肉を示しながら、福田総理へのメッセージを募集中のグリーンピースジャパンのサイト。「礼儀正しく」というのは、悪い冗談だ。
このような重大犯罪を起こしながら、荷物を運び出した様子をビデオ映像で公開し、堂々と記者会見を行った団体がある。自称「地球環境保護団体」の非政府系組織(NGO)であるグリーンピースジャパンだ。グリーンピースジャパンは調査捕鯨によって捕獲された鯨の肉が、乗組員によって横領されている疑いがあるとして、乗組員が自宅に送った荷物を西濃運輸の配送センターから無断で持ち出して開封し、横領の告発状とともに「証拠品」として東京地方検察庁に提出した。
日本国憲法第35条2では「捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。」と明確に規定されており、たとえ犯罪の告発が目的だったとしても、何らの権限を有しないNGOが配送センターを「捜索」し、荷物を「押収」するなどあってはならない。その結果得られた「証拠品」についても、昭和53年9月7日の最高裁判所判決(全文pdf)では、「証拠物の押収等の手続に、憲法35条及びこれを受けた刑訴法218条1項等の所期する令状主義の精神を没却するような重大な違法があり、これを証拠として許容することが、将来における違法な捜査の抑制の見地からして相当でないと認められる場合においては、その証拠能力は否定されるものと解すべきである」としており、もし立件されたとしても裁判の証拠にはなり得ない。
グリーンピースジャパンの理事長は海渡雄一氏で、第二東京弁護士会に所属する弁護士だ。同氏は、福島瑞穂・社民党党首の夫(夫婦別姓を主張し、事実婚状態)としても知られている。海渡氏のような有名な弁護士が、犯罪団体の代表を務めていることをどう考えればいいのか。今回の窃盗事件は、グリーンピースジャパンが記者会見したことからもわかるように、個人だけの犯罪ではない。グリーンピースジャパンが組織として行った窃盗であり、業務妨害である。組織としての業務妨害は組織犯罪防止法に抵触する。
グリーンピースジャパンの弁護士は「証拠品であるうえ、不当な利益を得る意思もなく、違法性を免れることができると考えている」と主張しているらしいが、違法に収集した物品は証拠品にならない。不当な利益を得る意志があろうとなかろうと、他人の占有物を領得した時点で窃盗は罪になる。覚醒剤でも、他人の物を盗めば窃盗罪は成立するのだ。弁護士なら、今回の窃盗が違法性を免れる法理を示していただきたい。
捕鯨に反対するのは自由だ。だが、日本の伝統産業である捕鯨は、鯨を食べない国々による、科学的根拠が薄弱で感情的な反対によって、壊滅的打撃を受けている。この状況で、調査捕鯨での「不祥事」を明らかにすることによって、捕鯨を完全に抹殺しようとする意図が、グリーンピースジャパンにはあるのだろう。今回の違法な「調査」は、捕鯨調査船に体当たりするぐらい愚かだ。自分たちの「うさんくささ」をアピールしているだけだと言うことに、気付かないのだろうか。
最後に、今回の「横領」騒ぎについて考えてみたい。調査捕鯨は、農林水産省から交付された特別許可証によって「日本鯨類研究所」が実施している調査であり、実際の捕鯨業務は「共同船舶」が行っている。捕獲された鯨は、調査に必要なサンプルを採取した後、日本鯨類研究所から共同船舶が買い取り、水産庁による販売価格の認可を受けて、共同船舶が市場で販売している。共同船舶の買い取り価格は、捕獲時の鯨の種類や大きさで決められているはずで、買い取った鯨をどうするかは、共同船舶が決定できる。
極端な話をすれば、共同船舶の社員だけで鯨を食べても、法的に何ら問題はない。だから、乗組員にお土産として鯨肉を配っても、横領にはなり得ない。グリーンピースジャパンは、「税金で行っている調査捕鯨」で鯨肉を「横領」と言っているが、税金で行っているのは調査そのものであり、得られた鯨肉という「副産物」も、共同船舶の買い取りによって調査費用に充当されている。どこがおかしいのか、わたしには理解できない。
グリーンピースジャパンが告発した乗組員の「横領」は立件できないだろう。犯罪になり得ない。この騒ぎの焦点は、グリーンピースジャパンが組織的に行った不法侵入、窃盗、業務妨害へと移っていくに違いない。核実験の中止を訴えて結成された自称「環境保護団体」は、自ら「窃盗団」へと成り下がった。【了】
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パブリック・ジャーナリスト 小林 亮一
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