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ポータルサイトも言論仲裁法の対象に

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 米国産牛肉の輸入をめぐりさまざまな怪談がインターネットを通じ流布している中、ポータルサイトなどのオンラインメディアが虚偽の事実を流布した場合、これについて責任を問うことができるよう言論仲裁法が改正される見込みだ。

 文化体育観光部の申載旻(シン・ジェミン)第2次官は9日の記者懇談会で、「現行の言論仲裁法は、ポータルサイトの報道機能を認定しておらず、規制の対象に含めていない。しかしニュースを扱うものはすべてメディアの範疇に含め、報道による被害を救済する機能を備えておかなければならない」と語った。

 申次官は「新聞や放送といった既存メディアの枠にとらわれず、言論仲裁法を改正し被害を救済する手法を研究している。新聞・放送・ニューメディアをすべて一律に扱う法律をつくることができるかどうか分からないが、改正案を9月の定期国会に上程するよう作業を進めるつもりだ」と語った。しかしその一方で、「ポータルサイトを言論仲裁法の対象に含めるというのは目新しいことではない。今回の牛肉問題のためにいきなり言論仲裁法の改正を進めているのではない」と付け加えた。

 申次官はまた「今日、各部署の代表との朝食会において、牛肉問題を契機として反省すべきは反省しつつも、間違った事実を根拠としたオン・オフラインのメディア報道についてどのように解明し対応するのかなどについて議論があったが、明確な解決法は得られなかった」と語った。

シン・ドンフン記者



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