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知らずに「幽霊屋敷」を借りた男性が502万の損害賠償請求。日光市。

2008年05月09日16時02分 / 提供:Techinsight Japan

Techinsight Japan
日光市内の男性が、賃貸借契約の際に「幽霊が出る」噂について説明がなかったと、建物の所有者などに502万円の損害賠償を求める訴えを起こした。

この男性は2006年2月に、元料理店だった建物を賃借契約して、4月から飲食店として営業していた。
しかし、客や知人からその建物には「幽霊が出る」という噂があることを聞き、男性自身も白い影を目撃したり、無人なのに足音や物音がしたり、人感センサーの照明が突然点灯するような奇怪な現象を経験したという。

この建物は、前の賃借人が幽霊の噂に悩まされて退去したこともあるいわくつきの物件とのこと。
業者らは男性に対して「霊的な現象があると、前の借り主から相談があり、おはらいをした」と説明したといっている。
一方、男性は重要事項説明書を交付され諸費用の説明を受けた際、幽霊に関する説明を受けていないと主張している。
そして2008年5月、契約時に支払った敷金や礼金などの契約時諸費用などの返還や慰謝料など502万円の損害賠償を求める訴えを宇都宮地裁に起こしたものだ。

不動産の賃貸をめぐって、幽霊の噂や以前に自殺があった、などによるトラブルは少なくないようだ。原則は、契約したらそれに拘束されるため、売買契約の解除は難しいという。
相手が受け入れずに裁判となった場合は「幽霊が出る」ことを裁判官がどうとらえるかにもかかってくるのだ。

しかし、今回の事件は、前に住んでいた人が退去したいきさつや、本人がポルターガイストを体験した(と言っている)ことから本当の幽霊屋敷かなと思ってみたくもなる。

(編集部:TAKESHI)
関連ワード:
こぼれ話    敷金  自殺  不動産  
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