奈良・供述調書漏出事件、PJ渡辺直子はこの事件をこう見る=崎浜被告の弁護人の提言を受けて
2008年04月18日16時50分 / 提供:PJ
奈良県田原本町の母子3人放火殺人事件を巡る供述調書漏出事件で、秘密漏示罪(刑法134条)に問われた精神科医、崎浜盛三被告(50)の初公判が14日、奈良地裁(石川恭司裁判長)で始まった。地裁には、多数の報道関係者が、取材に訪れていた。崎浜被告の弁護人は、裁判終了後の会見で、記者それぞれが、この事件をどう見るのかということを明示する必要性があると話した。(撮影:渡辺直子、14日午前) 写真一覧(3件)
崎浜被告の弁護人は、この裁判の審理が、報道する者の報道・表現・出版の自由の問題もはらむことから、この事件を報道する記者らに対して、報道する者としての存在意義として、一定の経験を積んだ立場の記者は、自分はこの事件をどう見るのかということを明示した上で、報道する必要性があることを提言した。
PJ渡辺直子はこの事件をこう見る
この事件の端を発した出版本「僕はパパを殺すことに決めた」(講談社)の著者は、フリージャーナリストの草薙厚子氏である。本に鑑定医から見せてもらった供述調書を大量引用した草薙厚子氏は、この事件をどう見ているのか。新聞報道などによると、草薙氏は、このたびの事件について、つぎのようなコメントを発表している。
草薙厚子氏のコメント「起訴は権限の乱用」(神戸新聞08年4月14日付け夕刊記事より)
「強制捜査の上、起訴された崎浜被告に対して、原因をつくった一人としておわびの気持ちでいっぱいだ。私にできることは奈良地検の暴走ともいえる異常は捜査の実態を公にし、起訴が権限の乱用であることを明らかにすることと考える。昨年9月の強制捜査以来、19回の調べを受けてきたが、検察は最初から“第二の外務省機密漏えい事件”に仕立てようとしてきた。崎浜被告が無実となり、一日も早く刑事裁判から開放されることを切望する」
草薙氏のコメントの中に、供述調書の作成者である検察官に対して、無断引用の謝罪がない
例えば、フリージャーナリストが、ある刑事事件について、「事件の真相を伝えたい」という主旨で、事件の捜査資料である「供述調書」を、検察に見せてほしいと頼みに行くとしよう。
検察は、事件とまったく関係のない第三者であるフリージャーナリストに、自分たちが事件関係者に丹念に取り調べを進めた上で作成した「供述調書」を、フリージャーナリストには見せない。なぜならば、フリージャーナリストは、事件と全く関係ない第3者であり、検察から見ると、フリージャーナリストは、単なる野次馬という認識なのだ。
検察が、野次馬に「供述調書」を見せてくれないことを知っている草薙氏は、検察が作成した「供述調書」のコピーを持っている人にあたってみようと考えたわけだ。鑑定医に「供述調書」を見せてもらえた草薙氏が、その「供述調書」を元に、「事件の真相を伝えたい」という思いを念頭に置き、自分自身の言葉で、読者にわかりやすく事件の真相を記載したならば、今回の問題は起きなかったはずである。
草薙氏のコメントの中に、まず、「供述調書」の作成者である検察官に対して、無断引用したことに対しての謝罪がないことに驚かされる。さらに、話題性のある刑事事件について、「供述調書」の大量引用は、ページ数を広く割くという手法において、草薙氏の営利目的を第一に考えた上の執筆活動の怠慢があったのではないかと指摘できるところだ。
刑法134条 秘密漏示罪とは、どのような罪なのか
刑法134条の秘密漏示罪とは、「医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産婦、弁護士、弁護人、公証人またはこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する」と規定するものである。
秘密漏示罪の該当者に「被告人」は含まれていない
本件は、崎浜被告が「供述調書」を草薙氏に見せたとして、秘密漏示罪の容疑で起訴されたわけだ。通常、刑事事件の「供述調書」のコピーを保持している人は、作成者である検察以外に、被告人、被告人の弁護人、鑑定医など、限られた人たちである。
秘密漏示罪の罪に問われる該当者に事件の被告人は含まれていない。それは、当然のことだ。被告人当人の場合、「供述調書」など、被告人にまつわる事件の内容を自分自身が公表することは、秘密を漏示するというのではなく、真実を暴露するという意味合いになるからだ。
そう考えると、例えば、被告人が、自分が起こした罪を反省したり、多くの人に真実を知ってほしいという意味で、供述調書の全容を本として出版することは可能であろう。
検察の狙いは、09年5月「裁判員制度」開始に向けて、「供述調書」の公表権利者確立か
本件の場合は、たまたま、ジャーナリストの草薙氏が、鑑定医に「供述調書」を見せてほしいと頼んだわけだが、医師、弁護士、弁護人などの職にある秘密漏示罪の規定に該当する人らも、この事件裁判の進展を注視するべきだ。
なぜならば、来年(09年)5月から、「裁判員制度」が始まると、ジャーナリストが裁判員になる場合もある。裁判員として選ばれたジャーナリストは、裁判員になる一方、裁判で結論付いた事件を、本として出版したいなどという考えに至ることは、大いに予想できるところだ。
そういった際に、ジャーナリストが裁判関係者の弁護人らに、「供述調書」を見せてほしいと頼んだり、逆に弁護人らが、ジャーナリストに「供述調書」のコピーを提供したりすることを、厳格に規制する必要性があるのではないだろうか。規制がなければ、「供述調書」を入手できたジャーナリストの出版事業が、いたずらに向上するばかりだからである。さらに、裁判員として裁判に参加したジャーナリストではない一市民も、何らかの方法で「供述調書」を入手できるのであれば、大きな事件の事件記録を本として出版することも可能ということになりかねない。
事件の被告人が、事件の公表権利者を確立することは重要だ。被告人は、事件を公表したい、公表したくないという自身の考えを必ず持つはずだ。公表してほしい被告人は、信頼なるジャーナリストに「供述調書」のコピーを渡し、本を書いてもらえばいいことだ。被告人の了解があれば、「供述調書」丸写しの本であっても、出版は可能であろう。
この事件は、「告訴がなければ公訴を提起することができない」という親告罪(第135条)に該当する。そのため、検察は、「供述調書の公表権利者確立」を目論んで、少年や少年の父親に告訴を促したとも考えられる。記者は、本事件の起訴は、「国家権力が、報道関係者の報道姿勢のあり方を正す目的」と見ている。今後の裁判の進展に注視したい。【了】
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