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冷凍食品原産地を包装に表示義務へ。東京都。

東京都は、27日、国産冷凍加工食品の原料の原産地表示について、都が独自に義務付ける規定の素案を明らかにした。
が、しかしこの素案、これで安心、とはちょっと言えないような気がする。果たして、食の安全への第一歩となるか。


今回の規定は、日本農林規格(JAS)法で原産地表示が義務付けられた食品を加工して使う場合、パッケージなどに表示するよう求めている。JAS法で原産地表示が義務付けられている加工商品は、干ししいたけやゆでだこなど、20の食品群など。義務付ける範囲は、原材料全体の重さに占める割合が、上位3種類までで、かつ重さに占める割合が5%以上のものとした。

しかし、表示を義務付ける対象製品は、一般消費者向けの冷凍加工食品とし、業務用は対象外。輸入の冷凍加工食品も義務付けから外した。表示方法は原則的には容器包装への印字を求めるが、ホームページや電話などでの対応も認めた。
この素案を、同日の消費生活対策審議会(会長・松本恒雄一橋大教授)に提出した。

あの「毒餃子」の1件以来、冷凍食品を避けている人も多いことだろう。冷凍食品コーナーの前で、裏の表示を読み込んでいる主婦の姿もよく目にする。つまり消費者が知りたいのは、「この食品の原材料の原産地はどこなの?」ということに集約されると思う。

しかし、この素案を噛み砕くと、少量含まれるものは表示なしでOK 、業務用も対象外、完成品の輸入も対象外、容器への表示は“原則”。
これでは、いくらなんでもザルというか、対象外が多すぎはしないか。

これも小さな前進だとは思うし、法改正によって生じる実際の食品業界の対応の大変さもわかるが、これだと、安心と思える範囲からは隔たりすぎて、消費者の実感としては、「つまり何も変わらないじゃないか」ではないだろうか。

とはいえ、東京都が独自の規定を作ったことは評価されるべきであろう。これに追随する地域がや団体が増え、大きなうねりとなっていけば、より強制力のあるきちんと整備された法が、国によって作られるのではないか。
できるだけ早い法整備が、国民の安心できる食生活を、ひいては、打撃をうけ、低迷する日本の食品業界をも救う結果に繋がるように思う。

(編集部 上芝まいこ)

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