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読売新聞が越境販売の違法行為 テリトリー制を無視

読売新聞が越境販売の違法行為 テリトリー制を無視
独禁法など「どこ吹く風」と言わんばかりの新聞業界。食品業、製紙業など、次々と企業の「偽装問題」にメスが入っているが、新聞業界だけはメスが入らない。
 読売新聞社の販売店である「YC」が、本来禁じられている他店の営業区域に「越境」して拡販活動を展開してきたことが明らかになった。これは新聞の特殊指定とセットになっているテリトリー制の蹂躙(じゅうりん)にあたる。一方では特殊指定の堅持を叫び、その対局ではテリトリー制を無視する“ナベツネ王国”。その強引な販売店の統合手法は昨年12月末、最高裁に断罪されたが、改善の気配は見えない。

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【Digest】
◇仕事はじめの日に「コソ泥」
◇特殊指定とセットのテリトリー制を無視
◇最高裁で完敗も、反省なし
◇読売法務室は、「一切回答しません」
◇読売販売局は対応せず
◇公正取引委員会は、情報提供を奨励
◇日本新聞協会の見解「契約の問題」
◇江上武幸弁護士らが質問状を送付

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◇仕事はじめの日に「コソ泥」
 年明けそうそうに、久留米市を中心とする福岡県の筑後地区で、またもや読売新聞社の関係者が問題を起こした。俗にいう「コソ泥」事件である。
 「コソ泥」があったのは、1月7日。サラリーマンにとっては実質的な仕事はじめの日だった。現場は真村裁判の原告でYC広川の店主・真村久三さんが新聞販売の営業区域としている広川町である。

 真村さんの営業区域に隣接する区域にある別のYCから、ひとりの販売店員が越境してきて、あるマンションの玄関を入ると、新聞購読契約を取り付けて踵(きびす)を返したのである。

 新聞社は各販売店に営業区域を割り当てている。これは同じ系統の販売店相互の競争を避け、販売網の混乱をふせぐのが目的である。いわゆるテリトリー制である。

 テリトリー制は、新聞特殊指定に基づいた新聞の再販制度とセットになっている。独禁法は本来、取引地域など拘束条件を付けて取引をする行為を禁じているが、独禁法の第23条は、「再販売価格を決定し、これを維持するためにする正当な行為」は、その適用除外を認めている。

 その結果、営業区域の独占と新聞の同一価格が保証され、新聞業界から、同一紙の販売における自由競争がなくなる。

 もっとも実態は、ルールの無視が横行しており、理想とは大きくかけはなれている。

 テリトリーの保証について、真村さんが言う。

 「販売店を開業するとき、代償金と呼ばれるお金を前任者に支払って自分のテリトリーを買い取ります。他の商売ではこんなことはしません。販売店主はお金を支払って営業権が保証される区域を買っているわけですから、当然、他人のテリトリーで事業展開する行為は、他人の畑に入って農作物を盗み取るようなものなんです」

 さらに真村さんは、事件の経緯について説明する。


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