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9月4日、今日はなんの日?サンフランシスコ講和会議始まる。1951年

【PJ 2007年09月04日】− 第二次世界大戦のアジア・太平洋戦域の戦闘状態は、1945(昭和20)年8月14日のポツダム宣言の受諾、8月15日の玉音放送、9月2日の降伏文書の調印で終了したのではなく、正式には、1951(昭和26)年9月4日から開催されたサンフランシスコ講和会議によって9月8日に締結された平和条約の発効をもって終了したとされるのだ。つまりは、1952(昭和27)年4月28日までである。

 この講和会議は、アメリカが中心となりイギリスと条約草案を作成、一切の審議・修正を認めない調印会議として両国が、55カ国を招聘(しょうへい)した。インド・ビルマ・ユーゴスラヴィアは出席を拒否、ソ連・ポーランド・チェコスロヴァキアは出席したが調印せず、中国は代表政権(中華民国・中華人民共和国)についてアメリカとイギリスが対立したため、招聘されなかった。

 結局、アルゼンチン、オーストラリア、ベルギー王国、ボリビア、ブラジル、カンボジア、カナダ、セイロン、チリ、コロンビア、コスタリカ、キューバ、ドミニカ共和国、エクアドル、エジプト、エルサルバドル、エチオピア、フランス、ギリシャ、グアテマラ、ハイチ、ホンジュラス、インドネシア、イラン、イラク、ラオス、レバノン、リベリア、ルクセンブルク大公国、メキシコ、オランダ王国、ニュージーランド、ニカラグア、ノルウェー王国、パキスタン、パナマ、パラグアイ、ペルー、フィリピン共和国、サウジアラビア、シリア、トルコ共和国、南アフリカ連邦、グレートブリテン及び北部アイルランド連合王国(イギリス)、アメリカ合衆国、ウルグアイ、ベネズエラ、ベトナムの48カ国と日本国が調印した。

 その主な内容は、以下のようであった。

第1条(a) 日本国と各連合国との間戦争状態は、第23条の定めるところによりこの条約が日本国と当該連合国との間に効力を生ずる日に終了する。
(b) 連合国は、日本国及びその領水に対する日本国民の完全な主権を承認する。

第2条(a) 日本国は、朝鮮の独立を承認して、済洲島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
(b) 日本国は、台湾及び澎湖諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
(c) 日本国は、千島列島並びに日本国が1905年9月5日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
(d) 日本国は、国際連盟の委任統治制度に関連するすべての権利、権原及び請求権を放棄し、且つ、以前に日本国の委任統治の下にあつた太平洋の諸島に信託統治制度を及ぼす1947年4月2日の国際連合安全保障理事会の行動を受諾する。
(e) 日本国は、日本国民の活動に由来するか又は他に由来するかを問わず、南極地域のいずれの部分に対する権利若しくは権原又はいずれの部分に関する利益についても、すべての請求権を放棄する。
(f) 日本国は、新南群島及び西沙群島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。

第3条 日本国は、北緯29度以南の南西諸島(琉球諸島及び大東諸島を含む。)、孀婦岩の南の南方諸島(小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。)並びに沖の鳥島及び南鳥島を合衆国を唯一の施政権者とする信託統治制度の下におくこととする国際連合に対する合衆国のいかなる提案にも同意する。このような提案が行われ且つ可決されるまで、合衆国は、領水を含むこれらの諸島の領域及び住民に対して、行政、立法及び司法上の権力の全部及び一部を行使する権利を有するものとする。

第11条 日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。これらの拘禁されている者を赦免し、減刑し、及び仮出獄させる権限は、各事件について刑を課した一又は二以上の政府の決定及び日本国の勧告に基くの外、行使することができない。極東国際軍事裁判所が刑を宣告した者については、この権限は、裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定及び日本国の勧告に基く場合の外、行使することができない。

 いま、あらためてこれらの文書を読み直してみると、21世紀における日本のこれからの役割が、どこにあるかがはっきりとしてくるようである。(「日本外交史」27巻を参考とした)【了】

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※この記事は、PJ個人の文責によるもので、法人としてのライブドアの見解・意向を示すものではありません。また、PJはライブドアのニュース部門、ライブドア・ニュースとは無関係です。

パブリック・ジャーナリスト 鈴木 修司【 愛知県 】
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