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“家電リサイクル法”の矛盾点

2007年09月02日05時12分 / 提供:PJ

pj
8月31日付の日経新聞によると、政府はメーカーに廃棄家電の再資源化を義務づける特定家庭用機器再商品化法、いわゆる家電リサイクル法の指定品目に、液晶・プラズマテレビと衣類乾燥機を追加するもようだ。

 経済産業省と環境省は、2001年4月に家電リサイクル法を施行以来、指定品目をブラウン管テレビ、冷蔵・冷凍庫、エアコン、洗濯機の4品目に限定してきた。これは小売店に収集・運搬を、家電メーカーにリサイクルを、消費者に費用負担を義務付けている。

 ところが、この回収経路に乗らずに処理されている中古家電品の量も少なくない。休日になると「不要になった冷蔵庫、動かなくなったテレビ等、なんでも無料でお引き取りいたします」と、スピーカーで知らせている軽トラックをよくみかける。

 また、消費者から引き取った中古品をメーカーに引き渡さずに、資源回収者に横流ししたりする例もあり、この場合は小売店が、消費者から回収料を受け取り、さらに資源回収者から代金を受け取っている。これは消費者をあざむいた行為だ。また、中古品として海外に輸出する事例もあるということだ。

 昔は小売店では、新しい家電を買うと古い機種を無料で引き取ってくれたものだ。その後は直して再利用するのか、廃棄にまわしたのか定かではないが、少なくても消費者の関知するところではなかった。

 現在、“省エネ”タイプの冷蔵庫や、地上デジタル放送に備えて液晶・プラズマテレビを購入する動きが出ている。特に、液晶・プラズマテレビは日進月歩で、すぐに新型が発表されるので古い型のものは廃棄にまわされることが危惧(きぐ)され、今回のリサイクル法指定品目に指定されたと考えられる。

 だが、買い換えるたびに“回収料”をとられるとなると、買い換えるのをためらったり、また不法投棄をする不届き者が現れる原因にもなると思う。いっそ、小売店や回収業者は小額でもよいから、逆に消費者にお金を払って引き取ってはいかがなものか? 中古品から利益を得る人は引き取り料をとってはいけないと思う。【了】

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※この記事は、PJ個人の文責によるもので、法人としてのライブドアの見解・意向を示すものではありません。また、PJはライブドアのニュース部門、ライブドア・ニュースとは無関係です。

パブリック・ジャーナリスト 工藤 和江

関連ワード:
家電リサイクル法  家電  リサイクル  環境省  経済産業省  
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