「誰かが殺した」他殺の保険金請求。「民事訴訟(国賠)の判決書などの資料からは、不慮の事故死と判断できませんでした」と保険会社
2007年08月11日03時21分 / 提供:PJ
平成19年8月9日付けの第一生命保険相互会社の書面。(撮影:渡辺直子) 写真一覧(2件)
第一生命保険相互会社の回答
9日、第一生命保険相互会社は、災害保険金の検討について、次のような回答を書面で、遺族に送付した。
平成19年8月9日
渡辺タツエ様代理人
渡辺直子様
第一生命保険相互会社
保険金部長○○○○
拝啓 渡辺省三様ご他界後は日々お寂しいことと拝察申し上げます。さて、早速ではございますが、お申越しいただいておりますご契約の保険金につきまして、下記の通り、ご説明申し上げます。事情ご賢察の上、なにとぞご理解いただきますようお願いいたします。まずは、取り急ぎ、渡辺タツエ様の代理人である渡辺直子様までご回答申し上げます。
敬具
1、ご契約内容
証券番号○○○○○
契約者 渡辺省三様
被保険者 渡辺省三様
2、災害保険金の検討について
平成10年に死亡保険金をご請求された際、ご提出いただきました死体検案書に、死因の種類が「自殺」と証明されていたこと、また、タツエ様からも死亡原因は「自殺」とのお申出をいただきましたこと等より、当時弊社が、タツエ様に普通死亡保険金のみお支払いしていることは、先便にてご説明のとおりでございます。
このたび、ご提出いただきました資料(神戸地裁判決書、大阪高裁判決書、最高裁決定調書、鑑定書、阪神球団関係者の「供述調書」)を拝見させていただきましたが、神戸地方裁判所(平成17年4月27日判決)が「生田署の警察官が行った調査により得られた遺体の落下地点の状況、遺体の損傷状況、持ち物の飛散状況、着衣の状況、所持金のほか、入江ビル屋上に争った跡がないこと、不審な人物を見かけた者はいないこと、原告タツエが亡省三の自殺の動機について、心当たりを述べていたこと、他に犯罪行為の可能性を疑うに足りる合理的な情報を把握できなかったことなどにかんがみれば、生田署が亡省三は飛び降り自殺した蓋然性が高いものと判断し、これに基づき、A副署長が広報したことには相当の合理性があるというべきである。」と判示しておりますように(平成17年12月13日 大阪高等裁判所判決も本事実認定を引用)、やはり省三様のご死因が、不慮の事故によるものであると判断することはできませんでした。このため、現情報においても災害保険金はお支払いいたしかねます。
なお、今後捜査の進展等により、省三様がお亡くなりになられた原因が、不慮の事故によるものであることを証明する新たな資料等をご提出いただきました場合には、あらためて災害保険金のお支払いにつきまして検討させていただきます。
保険会社の回答を受けて、代理人渡辺直子は、同人が起こした刑事告発における神戸地検の処分結果資料などを、さらなる検討書面として保険会社に送付
10日、代理人渡辺直子は、同人が1999年7月に、被疑者不詳の殺人被疑事件として、神戸地方検察庁に刑事告発したことを受けて、神戸地方検察庁がどのような処分結果を下したかを証明する処分通知書など5通の資料を送付。さらなる検討を求めた。
代理人渡辺直子が、保険会社に送付した書面の内容はつぎのとおり。
平成19年8月10日
第一生命保険相互会社
保険金部 保険金課
○○○ 様
渡辺タツエ 代理人
フリージャーナリスト
渡辺直子
前略
9日には、私の父、渡辺省三の災害保険金に関する検討書面をご送付いただきましたこと、感謝申し上げます。さて、早速ではございますが、さらに、災害保険金を支払いいただくための検討資料を、送付させていただきます。今回提出させていただきます資料は、長女、渡辺直子が起こした刑事告発における神戸地検の処分通知書、神戸検察審査会の議決書、神戸地検の捜査が不十分だったとして、神戸地方特別刑事部が、神戸地検の捜査が不十分だったとして、渡辺直子に謝罪し、06年2月から、再捜査が開始されたことを報じるPJニュース記事、合わせて5通でございます。資料ご賢察の上、さらに、ご検討お願い申し上げます。草々
1、資料内容
(1)渡辺直子が起こした刑事告発の神戸地検の処分通知書(平成11年12月24日付け)
(2)渡辺直子が申し立てた神戸検察審査会の議決書(平成13年3月9日付け)
(3)渡辺直子が起こした刑事告発の神戸地検の処分通知書(平成14年3月22日付け)
(4)神戸地検特別刑事部が、これまでの捜査が不十分だったことを認め、謝罪したことを報じるPJニュース記事(平成18年2月12日付け)
(5)神戸地検特別刑事部が、平成18年2月から、他殺の観点で再捜査に着手したことを報じるPJニュース記事(平成18年2月12日付け)
以上
【了】
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パブリック・ジャーナリスト 新納 直子
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