「誰かが殺した」保険会社、国賠の判決書と神戸地検の再捜査資料を遺族に要請=他殺の保険金支払い検討で
2007年07月25日09時28分 / 提供:PJ
「誰かが殺した」遺族が他殺の保険金請求、保険会社と郵便局の回答は?のつづき。7月18日、第一生命相互保険会社(07年7月18日付)から郵送された文書には、3項目についての記載があった。「3、お問い合わせ先について」として、次のような文面が記載されていた。
3、お問い合わせ先について
災害保険金をお支払いできない理由等にご不明な点がございましたら、下記担当へその旨お申し出ください。
担当支社 神戸支社お客さま業務担当
電話番号○○○○
前記担当の説明では、災害保険金をお支払いできない理由等にご納得いただけない場合は、お手数ですが、本社保険金課担当者へ遠慮なくお問い合わせください。
支払照会窓口
保険金部保険金課 ○○○○
電話番号○○○○―○○・・・
加えて、保険金課担当者の説明でもご納得いただけない場合は、以下の窓口へご相談いただくこともできます。
異議申出窓口(社外弁護士相談受付)
電話番号○○○○―○○・・・・
なお、ご希望がございましたら、全国5都市(札幌・東京・名古屋・大阪・福岡)において、直接社外弁護士(弊社と顧問契約を締結していない弁護士)に無料でご相談いただくことができます。
前記5都市の相談窓口にお越しいただけない場合も、弊社施設において、テレビ電話によりご相談いただくことも可能です。また、社外の中立的な専門家だけで構成される「支払審査会」における審査(書面による審査)をご請求いただくことができます。詳しくは、異議申立窓口(社外弁護士相談受付)へお問い合わせください。以上
遺族は、保険会社の回答に異議なし
遺族は、このたびの保険会社の回答について、渡辺直子が起こした国家賠償訴訟に関する判決書や神戸地検の再捜査結果資料などで、検討できるのであれば、なぜ、もっと、早い時期に、保険会社の方から、積極的に遺族に対して資料の提示を求めることをしなかったのか疑問が生じる。だが、このほどの遺族の要望で、保険会社は、他殺の保険金支払いの検討方法を明示してもらえた。遺族は、回答に異議はなく、その説明に納得している。
渡辺省三の妻が、フリージャーナリスト渡辺直子を代理人として委任。早急な検討を要望
7月23日、渡辺省三の妻タツエは、夫渡辺省三の災害保険金受け取りに関する資料提示など手続き全般を、代理人のフリージャーナリスト渡辺直子に委任する旨、保険会社に伝えた。その上で、同日、保険会社が要請する国賠の判決書と神戸地検の再捜査資料などを、第一生命保険相互会社保険金部 保険金課に送付。早急な検討を要望した。
7月23日、記者が、保険会社に送付した書面の内容はつぎのとおり。
平成19年7月23日
第一生命保険相互会社
保険金部 保険金課
○○○○様
渡辺タツエ 代理人
フリージャーナリスト
渡辺直子
前略
18日には、渡辺タツエの亡き夫、渡辺省三の災害保険金に関する検討書面をご送付いただきましたこと、感謝申し上げます。さて、早速ではございますが、ご検討いただきました災害保険金受け取りに関して、長女、渡辺直子が起こした民事訴訟の判決書、神戸地方検察庁の再捜査結果に関する資料を提出いただきたいとのご要望から、検討資料、5通、送付させていただきます。資料ご賢察の上、さらに、ご検討お願い申し上げます。草々
1、資料内容
(1)渡辺直子が起こした民事訴訟(国家賠償訴訟)の神戸地裁判決書
(2)渡辺直子が起こした民事訴訟(国家賠償訴訟)の大阪高裁判決書
(3)渡辺直子が起こした民事訴訟(国家賠償訴訟)の最高裁の決定調書
(4)鑑定書
(国家賠償訴訟に付随する「自殺」を妻のタツエが認めていないことを証明する「供述調書」の署名が韜晦文字であったことを立証する資料)
(5)神戸地方検察庁の再捜査結果に関する資料
(阪神球団関係者の「供述調書」)
以上
■関連情報
「誰かが殺した」遺族が他殺の保険金請求、保険会社と郵便局の回答は?
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3、お問い合わせ先について
災害保険金をお支払いできない理由等にご不明な点がございましたら、下記担当へその旨お申し出ください。
担当支社 神戸支社お客さま業務担当
電話番号○○○○
前記担当の説明では、災害保険金をお支払いできない理由等にご納得いただけない場合は、お手数ですが、本社保険金課担当者へ遠慮なくお問い合わせください。
支払照会窓口
保険金部保険金課 ○○○○
電話番号○○○○―○○・・・
加えて、保険金課担当者の説明でもご納得いただけない場合は、以下の窓口へご相談いただくこともできます。
異議申出窓口(社外弁護士相談受付)
電話番号○○○○―○○・・・・
なお、ご希望がございましたら、全国5都市(札幌・東京・名古屋・大阪・福岡)において、直接社外弁護士(弊社と顧問契約を締結していない弁護士)に無料でご相談いただくことができます。
前記5都市の相談窓口にお越しいただけない場合も、弊社施設において、テレビ電話によりご相談いただくことも可能です。また、社外の中立的な専門家だけで構成される「支払審査会」における審査(書面による審査)をご請求いただくことができます。詳しくは、異議申立窓口(社外弁護士相談受付)へお問い合わせください。以上
遺族は、保険会社の回答に異議なし
遺族は、このたびの保険会社の回答について、渡辺直子が起こした国家賠償訴訟に関する判決書や神戸地検の再捜査結果資料などで、検討できるのであれば、なぜ、もっと、早い時期に、保険会社の方から、積極的に遺族に対して資料の提示を求めることをしなかったのか疑問が生じる。だが、このほどの遺族の要望で、保険会社は、他殺の保険金支払いの検討方法を明示してもらえた。遺族は、回答に異議はなく、その説明に納得している。
渡辺省三の妻が、フリージャーナリスト渡辺直子を代理人として委任。早急な検討を要望
7月23日、渡辺省三の妻タツエは、夫渡辺省三の災害保険金受け取りに関する資料提示など手続き全般を、代理人のフリージャーナリスト渡辺直子に委任する旨、保険会社に伝えた。その上で、同日、保険会社が要請する国賠の判決書と神戸地検の再捜査資料などを、第一生命保険相互会社保険金部 保険金課に送付。早急な検討を要望した。
7月23日、記者が、保険会社に送付した書面の内容はつぎのとおり。
平成19年7月23日
第一生命保険相互会社
保険金部 保険金課
○○○○様
渡辺タツエ 代理人
フリージャーナリスト
渡辺直子
前略
18日には、渡辺タツエの亡き夫、渡辺省三の災害保険金に関する検討書面をご送付いただきましたこと、感謝申し上げます。さて、早速ではございますが、ご検討いただきました災害保険金受け取りに関して、長女、渡辺直子が起こした民事訴訟の判決書、神戸地方検察庁の再捜査結果に関する資料を提出いただきたいとのご要望から、検討資料、5通、送付させていただきます。資料ご賢察の上、さらに、ご検討お願い申し上げます。草々
1、資料内容
(1)渡辺直子が起こした民事訴訟(国家賠償訴訟)の神戸地裁判決書
(2)渡辺直子が起こした民事訴訟(国家賠償訴訟)の大阪高裁判決書
(3)渡辺直子が起こした民事訴訟(国家賠償訴訟)の最高裁の決定調書
(4)鑑定書
(国家賠償訴訟に付随する「自殺」を妻のタツエが認めていないことを証明する「供述調書」の署名が韜晦文字であったことを立証する資料)
(5)神戸地方検察庁の再捜査結果に関する資料
(阪神球団関係者の「供述調書」)
以上
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