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【動画】日朝国交正常化早期実現を求める日本人らが、「警視庁公安部・東京地検公安部の捜査は違法」と刑事告発=「朝鮮総連」薬事法違反事件で

【動画】日朝国交正常化早期実現を求める日本人らが、「警視庁公安部・東京地検公安部の捜査は違法」と刑事告発=「朝鮮総連」薬事法違反事件で
記者会見する日朝国交正常化早期実現を求める活動を続ける市民ら。大阪高等・地方・簡易裁判所合同庁舎内、司法記者クラブ室にて(撮影:渡辺直子、23日)
【PJ 2007年07月25日】− 昨年11月27日、警視庁公安部と東京地方検察庁公安部は、在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)の関係団体「在日本朝鮮人科学技術協会」(科協)幹部の親族の女性、朴順粉(パク・スンブン)(75歳)さんが、点滴薬を不正に入手したとして、薬事法違反(医薬品無許可授与)容疑で、総連東京都本部(文京区)、新潟市の総連祖国訪問新潟出張所、科協幹部の親族と医師の自宅(ともに世田谷区)など6カ所を家宅捜索した。

 この件で、関西で日朝国交正常化早期実現を求める活動を続けている日本人らは23日、大阪高等・地方・簡易裁判所合同庁舎内(大阪市北区)の司法記者クラブ室で記者会見を開き、「06年11月27日に警視庁公安部が、朴さん本人に重大な薬事法違反事実があったとして、270人の捜査員を動員し、事実無根であるのに、強制捜査に着手した。捜査機関の行為は、朝鮮民主主義人民共和国に対して、一片の根拠もない、不当な疑惑をねつ造しようとしたもので、許容しがたい犯罪行為である。警視庁公安部ならびに東京地方検察庁公安部の本事件を指揮した捜査官らの行為は、刑法172条(虚偽告訴罪)に該当すると考えられる。よって、本件捜査を計画・指揮した捜査関係者らを、刑法172条の刑に処することを求める」として、同日、東京地方検察庁に告発状を提出(郵送で送付)することを公表した。

 さらに、強制捜査当時、この事件を報じたマスコミに対して、「マスコミは、本件事案が発生した当時、本件が重大かつ深刻な違反行為であるとして、大々的に報道。だが、07年6月20日、本件事案が不起訴処分となったことを、大々的に報じてくれていない」として、会見に集まったマスコミ各社に、本件が不起訴処分となった事実と理由を、大々的に報じてほしい旨、要望した。その模様を動画PJ PodTVで。

 会見で「日朝国交正常化早期実現を求める市民連帯・大阪」の有元幹明氏は「この事件は、270人も捜査員を出し、大々的な捜査だったが、後になって不起訴だった。東京の弁護士も薬事法問題で、このようなことは考えられないとして意見書を出しました。国家権力の横暴をわれわれは、許してはならないと思っています。点滴薬、栄養剤を個人使用分持っていたことを、当時の報道では『北朝鮮が生物化学兵器に使う』。そのような形で報道しているわけです。これは、どこで、どういう発表されたのかわからないのですが、日本の中で、北朝鮮のイメージが損なわれるような形で、この事件が取り扱われた。しかし、あけてみれば、何のこともない、起訴もできない。これは、たいへんな国家権力の横暴だと思っています。マスコミの皆さんにも、ぜひ、この点については、ご賢察をいただきたいと思います」と話し、この事件に関するマスコミの報道姿勢についても疑問を呈した。

 告発状の内容は次のとおり。

告発状
2007年7月23日

東京地方検察庁
検事正 伊藤鉄男 殿


告発人
日朝国交正常化早期実現を求める市民連帯・大阪
有元幹明
永久睦子
松本健男(弁護士)

おおさかユニオン代表
加來洋八郎

自主・平和・民主のための広範な国民連合大阪代表
淺田義信

「平和の糧」共同代表
伊関 要

被告発人
警視庁公安部ならびに東京地方検察庁公安部に所属する職員のうち、朴順粉にかかる薬事法違反事件の指揮権者ならびに中枢機関員

高齢の在日朝鮮人である朴順粉(パク・スンブン)女史(原文まま)は、2006年11月27日、薬事法違反事件で、東京地検係官により家宅捜索をうけた。薬事法違反の容疑事実とは、同女史が朝鮮民主主義人民共和国を訪問する際、自分の病気治療と健康管理のために必要な医薬品(強力モリアミンS点滴薬品、栄養剤)を付近の医師から購入したことが、薬事法24条1項の医薬品の無許可授与の教唆にあたるとするものである。

しかし、朴女史が共和国訪問にあたり、同女史の常備薬である医薬品と栄養剤を知己である医師から購入したことは全く問題のないことであり、購入した薬品はすべて同女史が個人的に服用していたものであり、第三者に使用させるものではなかった。朴女史本人は2006年5月、共和国で暮らす息子に会いに行くため、新潟港から乗船したとき、税務職員に、栄養剤の点滴薬2箱と肝臓疾患の薬9箱について質問されたことがあったが、全く問題とはされていなかったものであり、ましてや本件の場合は、点滴薬品、栄養剤は各1個だけというのであり、これが薬事法違反となることなど全くないのである。

しかるに、被告発人警視庁ならびに東京地方検察庁の担当職員らは、本件薬事法違反事件なるものは、犯罪としての成立は完全に疑問であり、朴女史本人に対し、刑事処分を下すことは不可能であることが推測される事件であることは、当初から了解されている事実であるにも拘らず、日本政府が朝鮮民主主義人民共和国に対して敵対的であることを日本の国民大衆に印象づけることを目的とし、朝鮮総連東京都本部、総連渋世支部会館などを強制捜索し、会館内の資料、名簿などを手当たり次第に押収した。被告発人らは、それ以後、半年間以上にわたり、朴女史本人にかかる薬事法違反事件の立件を検討したが、本件医薬品と栄養剤はいずれも、朴女史本人が個人的に使用していたものであることが明らかであるとして、2007年6月20日、朴女史本人ならびに同女に医薬品を販売した医師の両名を起訴猶予処分としたことが発表された。

よって本件は、2006年11月27日、被告発人警視庁が、事実無根であるのに朴女史本人に重大な薬事法違反事実があったとして、大量の捜査員を動員し、本件が重大且つ深刻な違反行為であるとして、一片の根拠もない、不当な疑惑をねつ造しようとしたもので、到底許容しがたい犯罪行為である。

刑法172条(虚偽告訴罪)は、「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する」と規定している。本件の場合、朴女史本人に薬事法違反の犯行があるとして、その犯罪捜査を口実として大規模な家宅捜索を行い、朴女史本人に薬事法違反にかかる重大な犯罪行為があったとする虚偽の事実を大規模な犯罪捜査活動によって明らかにしようとしたものであり、犯罪構成要件的にみて、被告発人らは朴女史本人に刑事処分を受けさせる目的で、虚偽の犯罪捜査活動を行ったものである。被告発人らの行為は、刑法172条の行為に該当し、本件捜査を計画し、指揮し、指導した被告発人らは刑法172条の実行責任者として同法違反者として処罰されるべきである。よって、被告発人らに対し、刑法172条の刑に処することを求める。

【了】

■関連情報
市民の「告発」、検察庁の対応とは

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