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「請願権」「参政権」という国民の権利は、しっかりと行使しよう!

【PJ 2007年06月18日】− 日本国憲法には、次の規定がある。「第16条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第17条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる」

 年金記録問題で、次々と明らかとなってくる「社会保険庁」と「厚生労働省」の実態や歴代内閣そして政府の無策に対して、国民はこの憲法の条文に従って、粛々と個々人の損害の発生を把握した上で、損害賠償請求を国に求めるべきである。曖昧かつ中途半端な解決で、騙されてはならない。保険料の納付が、きちんとされていれば、給付があることは当然なのだ。その給付を少なくされていたとすれば、損害以外の何物でもない。

 そしてそれは、既に故人となって給付が終了していたとしても当然の権利である。該当の給付期間中の受け取るべき精算金額を一時金として支払うべき請求を起こすべきである。申請がなかったからという逃げ口上や時効を、許すわけにはいかないのである。たとえそれが、一人あたり100円であったとしても人数からすると莫大な金額である。ただ、これには、ひとつ懸念もある。ここまで杜撰な体質では、過払いのある可能性も大いに考えられる。そのことも念頭においておく必要もあるであろう。

 本来ならば、行政のここまでの失態について、内閣は、その助言と承認によって天皇による、日本国憲法第7条3項の国事行為をする必要があるといってよい。責任は、戦後の日本の政治であり、政党にある。国会は、国民の真意を問うべく、衆議院の解散をすべきである。

 現状、重要法案も山積している。慌てることなく、これらの審議にも十分時間をかけ、その後に、衆・参同時選挙である。参議院の通常選挙のみを施行する必要性はないのだ。前回のムード的衆議院選挙で当選した代議士一年生の諸君への信任もかねて各政党は、その政党としての命運を賭けて国民にその政綱(マニフェスト)をアピールすべきなのだ。準備万端整った選挙ではなく、本当の実力が試される選挙となる。

 実際には、そこまでの勇気は、安倍自由民主党総裁にはないかも知れない。「闘う政治家」を自負し、「自ら省みて縮くんば千万人といえども吾ゆかん」を座右の銘とする安倍総裁でも、この逆風下での同時選挙は避けたいであろう。しかし、改憲への意志を明確にした安倍総裁ならば、それも含めて「国民の真意」をいまこそ問うべき時である。国民が何を求め、政治に何を期待するかと、政治に何ができるかを、明確にするチャンスと考えるべきであろう。

 それとともに、今回ますます明らかになった官僚(公務員)の体質の問題も徹底的に追究されなくてはならない。国民にとって一番近い国家の窓口である厚生労働省の管轄下の窓口、「社会保険事務所」「公共職業安定所」「労働基準監督署」などのどこの窓口を取り上げても、国民に対する対応は、そのお役所体質を従来さまざまな指摘を受けていた部分であった。

 社会保険庁の民営化だけで、それが解消される訳ではない。この際、天下りの官僚のみでなく、末端までの公務員体質の改善に取り組む必要があるのだ。これが、行われないようなならば、国民は、憲法で保障されている権利を堂々と行使すべきである。今更遅いかも知れないが、特に国家公務員の方々は、労働法規のみでなく、現行の日本国憲法を熟読玩味すべきだと、私は考えている。【了】

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※この記事は、PJ個人の文責によるもので、法人としてのライブドアの見解・意向を示すものではありません。また、PJはライブドアのニュース部門、ライブドア・ニュースとは無関係です。

パブリック・ジャーナリスト 鈴木 修司【 愛知県 】
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