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年金問題、その本質を考え直してみよう!厚生労働省は伏魔殿のようだ。
2007年06月04日07時23分 / 提供:PJ
【PJ 2007年06月04日】−
何か違っているようである。原則に戻って年金を考える必要があるようだ。「国民年金法」と「厚生年金保険法」を読み直してみよう。
(国民年金制度の目的)第1条 国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。
(管掌)第3条 国民年金事業は、政府が、管掌する。
厚生年金保険法は、(この法律の目的)第1条 この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とし、あわせて厚生年金基金がその加入員に対して行う給付に関して必要な事項を定めるものとする。
(管掌) 第2条 厚生年金保険は、政府が、管掌する。
そして、日本国憲法 第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
管掌とは、自分の管轄の仕事ということだ。年金は、政府の仕事なのである。この仕事が疎かにされて、日本国憲法第25条2項の、向上及び増進が図れない状況に、一部の国民がなっているのというが今回の問題である。一部と言っても、その件数は多く、既に死亡した対象者もいる訳だから、簡単なことではない。
申請主義の年金であるから、気が付かなかった本人が悪いという感覚である。しかし、憲法の条文にあるように、「すべて」の国民が、「すべて」の生活部面で国民生活の安定がそこなわれることを防止し、健全な国民生活の維持及び向上に寄与するためには、今のような対応策では現実的ではないのである。
年金の管掌者である政府は、その責任を真摯に認め、その対応をすべきである。現実には、その対応にも莫大な費用の発生が見込まれるのであって、そのコストを考えれば、結果として税金が使われることには変わりがないのだ。国民が納得して出来る対策を講ずるべきであろう。給付にしても、一人あたり1億円という額にはならない筈である。
自由民主党「新憲法草案」05.10.28でも、25条は改正対象ではない。けれども、基本的人権に関しては、「権利には義務が、自由には責任が伴う」という原則を導入して、「公共の福祉」の概念を曖昧とし、「公益及び公の秩序」に書き換えようとしているのである。その考えからすると、納付者が義務と責任を果たしているかどうかの確認ができないことは、できないという基本的な態度は、変わることはないのだ。
社会保険庁という伏魔殿は、厚生労働省というより大きな伏魔殿の一部でしかないのだ。旧厚生省所管である、年金とともに、旧労働省所管の雇用保険の問題も本当は、大きく扱われる必要があるのである。
国民年金・厚生年金保険、健康保険、介護保険、雇用保険、月々の収入の中から、確実に天引きされ、納付しなくてはいけないものの所管は、すべて厚生労働省なのだ。その額は、少ない額ではない。また、それは特別会計なのである。はしかやタミフルでわかる医療行政での不備、介護保険の不正請求(これには地方公共団体も絡む)、年金保険料・雇用保険料を使った施設建設などの無駄遣い、そして、医療や雇用での業者癒着、天下り体質等々、その全容は徹底的に究明する必要があると、私は考える。【了】
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※この記事は、PJ個人の文責によるもので、法人としてのライブドアの見解・意向を示すものではありません。また、PJはライブドアのニュース部門、ライブドア・ニュースとは無関係です。
パブリック・ジャーナリスト 鈴木 修司【 愛知県 】
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(国民年金制度の目的)第1条 国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。
(管掌)第3条 国民年金事業は、政府が、管掌する。
厚生年金保険法は、(この法律の目的)第1条 この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とし、あわせて厚生年金基金がその加入員に対して行う給付に関して必要な事項を定めるものとする。
(管掌) 第2条 厚生年金保険は、政府が、管掌する。
そして、日本国憲法 第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
管掌とは、自分の管轄の仕事ということだ。年金は、政府の仕事なのである。この仕事が疎かにされて、日本国憲法第25条2項の、向上及び増進が図れない状況に、一部の国民がなっているのというが今回の問題である。一部と言っても、その件数は多く、既に死亡した対象者もいる訳だから、簡単なことではない。
申請主義の年金であるから、気が付かなかった本人が悪いという感覚である。しかし、憲法の条文にあるように、「すべて」の国民が、「すべて」の生活部面で国民生活の安定がそこなわれることを防止し、健全な国民生活の維持及び向上に寄与するためには、今のような対応策では現実的ではないのである。
年金の管掌者である政府は、その責任を真摯に認め、その対応をすべきである。現実には、その対応にも莫大な費用の発生が見込まれるのであって、そのコストを考えれば、結果として税金が使われることには変わりがないのだ。国民が納得して出来る対策を講ずるべきであろう。給付にしても、一人あたり1億円という額にはならない筈である。
自由民主党「新憲法草案」05.10.28でも、25条は改正対象ではない。けれども、基本的人権に関しては、「権利には義務が、自由には責任が伴う」という原則を導入して、「公共の福祉」の概念を曖昧とし、「公益及び公の秩序」に書き換えようとしているのである。その考えからすると、納付者が義務と責任を果たしているかどうかの確認ができないことは、できないという基本的な態度は、変わることはないのだ。
社会保険庁という伏魔殿は、厚生労働省というより大きな伏魔殿の一部でしかないのだ。旧厚生省所管である、年金とともに、旧労働省所管の雇用保険の問題も本当は、大きく扱われる必要があるのである。
国民年金・厚生年金保険、健康保険、介護保険、雇用保険、月々の収入の中から、確実に天引きされ、納付しなくてはいけないものの所管は、すべて厚生労働省なのだ。その額は、少ない額ではない。また、それは特別会計なのである。はしかやタミフルでわかる医療行政での不備、介護保険の不正請求(これには地方公共団体も絡む)、年金保険料・雇用保険料を使った施設建設などの無駄遣い、そして、医療や雇用での業者癒着、天下り体質等々、その全容は徹底的に究明する必要があると、私は考える。【了】
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