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「不正スカウトへの制裁規定」をコミッショナーが公表=西武球団裏金問題で

「不正スカウトへの制裁規定」をコミッショナーが公表=西武球団裏金問題で
写真は、4月25日にあった西武調査委員会の調査結果を公表する記者会見の様子。(撮影:渡辺直子、4月25日)
【PJ 2007年05月31日】− プロ野球西武球団は3月、早稲田大学野球部の選手が専大北上高校時代に、西武球団から金銭供与を受け西武に入団を約束していたという事実を公表。この公表で、西武球団のスカウト活動に不正行為があることが明らかになった。公表後、同球団は、事態を厳粛に受け止め、第三者による調査委員会を設置。調査委員らは、スカウト活動の実態調査に乗り出した。約1ヶ月にわたる調査委員らの調査の結果は、先月25日、調査報告書としてまとめられた。

 一方、根来泰周コミッショナー代行は、西武球団スカウトの不正行為の公表を受け、西武関係者らに事情聴取するなど実態調査に乗り出す一方、「不正なスカウト活動の制裁」について規定し、それを明文化する活動も行った。根来コミッショナー代行は29日、同問題に対する西武球団への制裁を発表するとともに、野球協約第194条に基づいて策定した「不正スカウトへの制裁規定」について、12球団の実行委員会で承認されている(4月2日)とし、その骨子を公表した。骨子の内容はつぎのとおり。

今後の不正スカウトへの制裁(骨子) 禁止される行為
1、選手や親族、選手に影響力を持つ個人や団体に対する金品の供与や接待
2、選手や利害関係のある者から金品の提供先の指定を受け、そこに提供すること

球団への制裁
1、2回以内のドラフト会議からの排除
2、2回以内のドラフト会議における上位2選手の選択機会の排除
3、選手契約の制限
4、1000万円以下の制裁金

個人への制裁
1、無期限の日本プロ野球組織からの追放
2、1年以内の野球活動からの排除
3、100万円以下の制裁金か戒告

*野球協約第194条
コミッショナーおよび連盟会長は、野球を不朽の国技とし、利益ある産業とする目的は阻害するすべての行為については、この協約に明文上の定めがない場合であっても、これを制裁し、あるいは適当な強制措置をとることができる。

【了】

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パブリック・ジャーナリスト 新納 直子【 兵庫県 】
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