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林警部の尊い職務行為とは?叙勲検討に思う。

【PJ 2007年05月23日】− 安倍総理は、22日午後の参議院文教科学委員会で、愛知県長久手町の発砲立てこもり事件で殉職した林警部に対して、賞恤金の付与や叙勲を行う考えを明らかにした。「尊い職務行為」というが、林警部が行った行為は、撃たれた警察官の救出の援護であって、市民・国民への行為によるものではない。東武東上線ときわ台駅の踏切で殉職の宮本警部とは、根本的に異なるのだ。

 警察官の職務は警察法第2条に「警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取り締まりその他公共の安全と秩序の維持に当たることをもつてその責務とする」と規定されている。どの部分が林警部の「尊い職務行為」に該当するのだろう。

 宮本警部への叙位叙勲は、正七位旭日双光章であった。「殉職」すれば、叙勲ではないだろう。何か基準がおかしいのではないだろうか?このようなことで、叙位叙勲されるならば、該当する人はまだいる筈だ。栄典の授与は、その基準などが公平であってこそ認められるものだ。

 林警部には、心よりの追悼を申し上げる。しかし、その犠牲を利用した世間受けをねらうような、栄典の授与はあってはならないと、私は思う。ちなみに、叙位は、正一位から従八位まである。旭日章は、上から旭日大綬章、旭日重光章、旭日中綬章、旭日小綬章、旭日双光章、旭日単光章の6級に分けられている。授与されたとしても、高位の叙位叙勲ではない。【了】

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パブリック・ジャーナリスト 鈴木 修司【 愛知県 】
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