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供述調書の信憑性は画像と音声の記録によってのみ保証される。

【PJ 2007年05月14日】− 供述調書の内容をめぐって裁判が長期化するケースが絶えないことから、警視庁は調書の全ページに容疑者本人の押印を求める方式を、10日から都内101個所の警察署で導入した。全国の警察本部でも8月以降に導入される予定だという。また容疑者への確認方法も「読み聞かせる若しくは閲覧させる」から「読み聞かせと閲覧を同時に実施すること」になった。

 旧態依然とした自白偏重主義の取り調べがいまだに横行し、供述調書の信憑性そのものが疑問視され冤罪の温床にもなっている。これまでは調書の最終ページのみ押印と署名させていた。この旧方式の欠陥は、容疑者に押印・署名させたあと、取り調べを担当した刑事によって最終ページ以外のページが書き替えられて、容疑者が供述していないことをあたかも供述したかの如く捏造されてしまう恐れがあったことだ。供述調書の書き替えが実際に行われ事例があったからこそ、警視庁は新たな方式の導入に踏み切ったのだ。

 供述調書の全ページを読み聞かせた上で閲覧させ全ページに押印させるという方式は、一見すると間違いの無いような印象を受ける。しかし調書はあくまで「取り調べの結果」であって、真にガラス張りにするべきは「取り調べの過程」であることを忘れてはならない。いかに念入りに押印された調書でも、高圧的な拷問まがいの取り調べによって強要された内容だとすれば、その信憑性はゼロなのである。

 取り調べの過程を画像と音声で記録すること。そして画像と音声の記録は、完全に中立の立場にある第三者によって行われること。調書の信憑性はこの方法でのみ保証される。だが警察も検察も画像と音声による記録には消極的だ。見られては都合の悪いことが、取調室で行われているからだろう。【了】

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※この記事は、PJ個人の文責によるもので、法人としてのライブドアの見解・意向を示すものではありません。また、PJはライブドアのニュース部門、ライブドア・ニュースとは無関係です。

パブリック・ジャーナリスト 平藤 清刀【 大阪府 】
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