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憲法改正に向けて、やっと第一歩を踏み出した

2007年05月14日11時29分 / 提供:PJ

pj
憲法改正の手続きを定める国民投票法案が参院憲法調査特別委員会で可決された。自民、公明両党の賛成多数による一方で、民主、共産、社民、国民新党が反対した。法案は14日の参議院本会議で可決・成立する見通しだ。

 これで憲法改正への第一歩を踏み出すことになるのだが、強硬に反対する勢力もある。その理由のうち最も分かりやすいのは「九条」に関すること。改正憲法では自衛隊を「軍」として認めることになっているのが気に入らないらしい。

 現行の九条を本当に知った上で改正案に反対しているのだろうか。

◎日本国憲法第九条
1.日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。


 この条文では、武力による脅威に晒された場合に自衛のための手段をとることは禁じていない。すなわち「自衛のための手段は否定しない(=認める)」という解釈が成立する。もっと平たく言うと「侵略若しくは威嚇のための戦力は保持しないが、自衛のための戦力は保持できる」ということだ。

 そもそも「侵略若しくは威嚇」を目的とする軍隊などは存在しない。平和憲法とは本来「平和を保持するために具体的な手段をとることを妨げない憲法」であるべきだから、解釈しだいで具体的な手段をとることを妨げる恐れのある現行の憲法は、本当は平和憲法ではないということになる。

 憲法の改正に反対を唱える人たちに問いたい。どうしても戦力の保持そのものを否定するというならば、国の安全保障は全面的に他国の力を借りることになる。それすら駄目だというなら「では、どうやって国の安全保障を実現するのですか?」と。いやそれ以前に、他国を命がけで守ってくれる酔狂な国が存在するだろうか。

 誰にも納得できる現実的な回答は出てこないと断言する。憲法第九条の条文は、日本だけが平和を保障される魔法の呪文ではない。【了】

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※この記事は、PJ個人の文責によるもので、法人としてのライブドアの見解・意向を示すものではありません。また、PJはライブドアのニュース部門、ライブドア・ニュースとは無関係です。

パブリック・ジャーナリスト 平藤 清刀

関連ワード:
国民投票法  憲法改正  憲法  自衛隊  国民新党  
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