仕事用ノートPCを社外に持ち出すのは違法?

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踏んでからでは遅すぎる!法律グレーゾーンに潜む地雷(2)

日々の業務で「これってもしかして法律違反なんじゃ……」と、ふとわいてくる疑問。そこで今回。エンジニアが陥りがちな業務事例を通して、法律的な“白黒ジャッジ”をつけたい。第2回目は、「情報セキュリティ」。

第2回目のテーマは、「情報セキュリティ」について。昨年4月1日より「個人情報保護法」が全面施行されたこともあり、情報保護に対する企業レベルでの意識レベルが急速に高まってきている半面、個人レベルではまだまだ……。そこで今回、ある一人のエンジニアの日常業務を通して見えてきた、情報保護に関する問題点について、弁護士にアドバイスを求めた。

■今回の相談者
A・Tさん(32歳)
自動車メーカー系列のシステム会社に就職。名古屋に派遣されたことを皮切りにグループ支社を転々と渡り歩いたあと、ソフトウェア開発会社に転職した経歴の持ち主。

■今回の法律アドバイザー(監修)
郷原 友和氏
(郷原法律事務所 弁護士)
平成2年 第二東京弁護士会登録
第二東京弁護士会クレサラ相談担当委員
21世紀情報産業ネットワーク協同組合顧問


相談ポイント1:顧客が自社の情報を勝手に他社に流すのは?

ある会社で働いていたときのことです。私の会社と、ライバル社のそれぞれに仕事を発注している企業から、うちが開発しているシステムを貸してほしいと言ってきました。いずれは納める相手なので貸し出したのですが、その間に黙ってうちのシステムの画面を撮影し、ライバル社に「こんなふうに作って」と渡していたんですよ。うちの会社が独自に開発したその画面は本当によくできた作りで、ライバル社をリードしていたのに。気持ちはわかりますが、いくら顧客とはいえ、勝手に情報を流していいものなのでしょうか?

A:自社企業と顧客の間で交わした「秘密保持契約」に違反する可能性あり

情報の内容にもよるのですが今回の場合、まず現実的に考えられるのは、勤務先企業と顧客との間で事前に交わした「秘密保持契約」内の条項。例えば、「開発段階において、公表前の一切の重要情報事項に関しては、事前の承諾なく外部に漏らしてはならない」といったニュアンスの項目が含まれていれば、契約違反となる可能性が高いです。
また、法律的には「不正競争防止法」の営業秘密事項に抵触する恐れも考えられます。
ただ「秘密保持契約」の場合、契約自由の原則からその具体的な内容は多種多様なので、まずは契約担当部署に対して、今回のようなケースを発見した場合、速やかに報告し企業判断にゆだねることをお勧めします。


相談ポイント2:仕事の情報を満載したノートPCを外部に持ち出す行為は・・・

これは別の会社で働いていたときですが、そこの会社は、ある一部の部署にはPCを用意していないので、みな私物のノートPCを持ってきていました。当然、 PCの中には仕事に関連する情報もたくさん詰まっているのですが、私物なのでみんな家に持って帰り、私用にも使っているわけです。もし通勤途中で盗まれたり、自宅でネットにつないでいるときに流出したりしたら大変なことになるのに……。こういうところから、情報を私物化していいように感じてしまう人も出てくると思うんですが、こうした状況は法律的にみても、やっぱりまずいんですかね?

A:PCの持ち出し行為そのものは、法的処罰の対象にはならない

PCの持ち出し行為自体に関しては、先述した「不正競争防止法」のように、直接規制する法律的な条文などは特にありません。ただしPCを持ち出した結果として、情報が流出した場合には、持ち出した本人はもちろん、会社全体の責任問題にもなります。
しかし法的な規制はなくても、社内的なルールとして「情報保護」に関する細かな規定をしている企業は多いですから、まずはそちらをチェックしてみる必要はあります。
昨今、プライバシーマーク取得などの目的で、PC持ち込みを認めない企業が増えつつありますので、今回のようなケースは今後、減少する傾向にあると思います。
ですが、まずはできる限り情報データは別に保存して社内に保管しておくなど、何らかの予防線を張っておくことをお勧めします。

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